国民年金保険料免除のざっくり計算

こんにちは。

今回は国民年金保険料の免除についてです。

弟子
知人が国民年金保険料が負担だって言っていて
師匠
うむ、そう思っている人も多いじゃろう
弟子
国民年金保険料を未納しているらしいんですんです
師匠
未納?免除申請したほうがいいぞ

免除と未納は違う

弟子
未納と免除は違うんですか?
師匠
まったく違うぞ

「未納」は本来納めるべき年金保険料を納めていないことです。

未納だと年金の受給資格期間にも年金額にも全く反映されません。

弟子
免除というのは?
師匠
保険料を納めなくていいと認めてもらうことじゃ

免除に種類がある

弟子
認めてもらえるんですか?
師匠
収入に応じてどれくらい免除してもらえるか異なるぞ

免除には「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」とあります。

免除申請し、収入状況によって決まります。

1年未納すると約2万円減額

弟子
未納したままだと年金が少なくなりますよね
師匠
1年の未納で約2万円少なくなるぞ

国民年金保険料を20歳から60歳まで40年未納なく納めてもらえる年金額は約78万円です。

78万円÷40年=1.95万円≒2万円

1年納めた分につき約2万円の年金額となるわけです。

逆に言えば1年間納めないと2万円分少なくなるわけです。

免除の年金額計算

弟子
免除のほうがいいんですか
師匠
免除は一部だけ保険料を納付したとみなしてくれるんじゃ

免除は一部だけ保険料を納付したとみなされます。

そのため年金額の計算も免除の場合には反映されます。

全額免除は本来の年金額の2分の1、4分の3は8分の5、半額免除は4分の3、4分の1免除は8分の7の金額が年金額の計算に算入されます。

弟子
え~とどういうこと?
師匠
1年免除されたとしてざっくり計算しようかの

全額免除=1万円 (2万円の2分の1)

4分の3免除=1.25万円 (2万円の8分の5)

半額免除=1.5万円 (2万円の4分の3)

4分の1免除=1.75万円 (2万円の8分の7)

弟子
けっこうもらえる!
師匠
そうじゃ、未納より良いじゃろう

また免除の場合には、免除期間が遺族基礎年金や障がい基礎年金の受給資格期間に含まれます。

後から納めることもできる

弟子
余裕が出たらあとから保険料を納めることってできますか?
師匠
できるぞ
弟子
えーと、2年以内の分でしたっけ?
師匠
10年じゃ

通常、保険料の支払いができるのは2年が時効ですが、免除決定されている分の保険料は、10年以内であれば納付することができます。

弟子
知人に免除のことを伝えよう
師匠
未納するくらいなら免除申請すべきじゃな

 

 

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