成年後見制度
こんにちは。
今回は成年後見制度です。
これはどういうものですか
判断能力がなくなったときの後見人のことじゃ
たとえば相続対策として贈与や土地活用、生命保険の活用などをしようと思っていたのに、認知症などで判断能力が不十分になってしまったら・・・?
自分の財産管理が困難ですし、契約行為ができなくなってしまいます。
判断能力が不十分な人の財産管理や契約事務手続きを支援する制度として、大きく分けると、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度
法定後見はどういうものですか
すでに判断能力がなくなっている人を法的に支援することじゃ
「法定後見制度」とは、すでに判断能力が不十分になった人に家庭裁判所が援助者(成年後見人等)を選任し、本人の保護を図っていく制度です。
任意後見制度
任意後見はどういうものですか
まだ判断能力ある人が利用できるんじゃ
「任意後見制度」とは、まだ判断能力が不十分になる前に、将来、判断能力が低下したときに備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約によって決めておく制度です。
判断能力が不十分になってからだと法定後見制度の活用となりますが、後見人は本人の財産を保全する役割を担っています。
後見人は贈与や投資、本人と利益相反になるようなことは基本的にできないのです。
また、居住用不動産の売却も本人にとって具体的な必要性がなければ家庭裁判所から認められなくなってしまいます。
このように判断能力が不十分になってからだと、対策が難しくなってしまいます。
これに対して、「任意後見制度」は、判断能力のあるうちに、予め自分で選んだ後見人に、財産の管理や処分など、代理権を与えたい内容を目録にして公正証書で契約しておくことです。
任意後見制度では、ライフプランのような将来設計を明確にした書類を作成し、それに基づいて支援してもらうことができます。
また任意後見制度は家庭裁判所から選任された監督人のチェックが入ります。ただ、あくまでも本人が生存中の支援であって、本人が亡くなったら役割は終了します。
そのため「遺言」と組み合わせて活用すれば、有効な相続対策になるでしょう。
相続対策は後延ばしせずに早めに専門家に相談しましょう。