確定拠出年金 死亡一時金

こんにちは。
今回は確定拠出年金についてです。

弟子

確定拠出年金って老後資金のためのものですよね?

師匠

うむ、そうじゃ

弟子

途中で死亡してしまったらどうなるんでしょう?

師匠

説明しよう

 

確定拠出年金を積立している段階や受給している段階で、もしも自分が死亡してしまったら年金資産は無駄になってしまうの?と疑問に思うことはないですか?

もしもお亡くなりになった場合には資産が「死亡一時金」として給付されます。

死亡一時金

受け取る人は第一に配偶者、第二に子など法律で優先順位が定められ、順位の一番高い人が受取人になります。
ただ、確定拠出年金に加入後、手続きをすることで予め死亡一時金の受取人を指定することもできます。

死亡一時金の受取人を指定できるということは知らない人も多いのではないでしょうか?

 

相続税の扱い

確定拠出年金の死亡一時金については生命保険の死亡保険金と取り扱いが似ています。

生命保険は契約者が保険金受取人を指定して契約するもので、被保険者に万一があったときに受け取る死亡保険金は受取人固有の財産となります。

被保険者の相続発生による本来の相続財産とは別で、遺産分割の対象とはなりません。

たとえば父が亡くなり、父の相続については放棄したいと思っているが、父の死亡保険金の受取人が自分になっていた、といった場合にはどうなるのでしょう?

 

この場合は、父の相続については放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。

 

確定拠出年金の死亡一時金も同じような扱いとなります。死亡一時金は受取人固有の財産となり、死亡一時金の受取人は相続放棄しても死亡一時金を受け取ることができます。

ただしこれは死亡後5年以内に死亡一時金の請求手続きをした場合に限られます。

5年が経過した場合は死亡一時金を受け取る遺族がいないものとされ、死亡一時金として受け取ることはできなくなり、他の相続財産と一緒になってしまいます。

確定拠出年金に加入していることはきちんと家族に伝えておいたほうがいいですね。

※感想をお寄せください。
感想をいただいた方に「老後資金づくりのポイント(PDF)」をお渡しします。

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