もしも振り込め詐欺にあってしまったら?
こんにちは。
もしも振り込め詐欺にあってしまったときの手続きについてです。
振り込め詐欺の被害に遭い、お金を金融機関の預金口座に振込んでしまった場合にはまず以下の手続きをします。
1すぐに振込先金融機関へ連絡し、名義人、口座番号を伝える
2警察に相談するか被害届を出す
金融機関はその預金口座が不正使用されていることを確認すればすぐに口座を凍結します。
金融機関に連絡しても既にお金が引き出されているケースが多いらしいのですが、振込みした直後ならお金が預金口座に残っているケースがあるようです。
振り込め詐欺救済法
「預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」という法律があります。オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺、ヤミ金融、未公開株式購入に係る詐欺等が該当します。
被害にあった場合、この法律に定める手続を経て、被害回復を受けることができます。
救済を受けられないケース
犯人が預金口座等からお金を引き出してしまうと救済は受けられません。
振込手続によらない詐欺(例えば、現金を犯人に手渡ししてしまった、ゆうパック等に現金を同封して犯人が指定先した宛て先に郵送してしまった、というケース)は、振り込め詐欺救済法の適用は受けられません。
手続き
1 金融機関・警察に詐欺被害があったことを届け出る
2 金融機関は警察から情報を得て対象の預金口座の取引を停止する
3 金融機関は預金名義人の権利を消滅させるため預金保険機構に「債権消滅手続き開始の公告の求め」をする
4 預金保険機構による公告がある
5 預金名義人の権利が消滅する(口座の残高が1,000円未満の場合は除かれる)
6 金融機関は預金保険機構に対し「支払い手続き開始の公告の求め」をする
7 預金保険制度が公告をする
8 被害者が金融機関に分配金支払い申請をする
9 金融機関から分配金が支払われる
金融機関の申請は申請書を持参又は郵送で提出する必要があります。
振り込め詐欺救済法の手続において、ATMの操作だけで預金口座にお金が振り込まれることはありませんので注意しましょう。