家族の信託

こんにちは。

今回は家族の信託についてです。

 

弟子

認知症になったときの財産管理などが心配になってきました

師匠

いろんな方法があるが家族の信託というのもその一つじゃ

 

判断能力のない人が契約などをしたとき、その契約は正当だと認められるでしょうか?

財産の管理についてなどは、判断能力がなくなる前に行っておく必要があります。

 

民事信託

弟子

信託・・・?

師匠

信託銀行の商品じゃないぞ

 

信託法の改正によって、「家族の信託」が最近注目されてきています。

 

信託のしくみ

 

信託の基本的なしくみは、契約や遺言によって、「本人(委託者)」が自分の財産を「信頼できる人(受託者)」に託します。

弟子

委託者?受託者?

師匠

整理してみるぞ

「受託者」は委託者が定めた目的に従って、委託者の指定した「受益者」のために財産の管理・処分を行うというものです。

預けられた財産を「信託財産」といい、「信託財産」の所有者は「受託者」となります。

 

家族の信託

「家族の信託」は、「老後の生活や介護に必要な資金の管理や給付など」といった特定の目的によって、本人の不動産や預貯金などの資産を家族に託し、その管理・処分を任せるしくみです。

家族に管理してもらうので高額な報酬がかからず、誰にでも気軽に利用できます。

 

信託は「受託者」が「信託財産」の所有者になるので、「受託者(家族)」が自分の名前で、スムーズに財産の管理・処分ができます。

本人が元気なうちは本人の指示で、判断能力が衰えてからは本人の意向に沿って財産管理できます。

なにもしないまま本人が亡くなってしまったら、兄弟で不動産を相続したなら兄弟間の同意がなければ処分することはできなくなります。

家族の信託は生前に管理処分の権限を一人に集約させることで、スムーズに手続きができるようになります。
ところで、判断能力が衰えた人の財産管理の方法として成年後見制度もあります。

成年後見制度では贈与や運用は原則できませんが、信託という方法であれば、贈与や運用もできます。不動産の売却やアパートの建設などといったこともできます。

また、信託は通常の遺言ではできないことが可能になります。2次相続以降の資産継承者を指定できるので、独身の方や子どものいない夫婦、事業承継を円滑にしたい中小企業にとって意思に沿った資産の承継が可能となります。

判断能力のあるうちに「家族の信託」という方法を検討してみてもいいですね。

 

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感想をいただいた方に「老後資金づくりのポイント(PDF)」をお渡しします。

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