遺産分割協議
こんにちは。
今回は遺産分割協議についてです。
遺言書はあるかのぅ?
それならまずは相続人全員で話す合うんじゃ
被相続人の死亡により相続が開始されると、相続財産は相続人全員の共有の財産となります。
全員の話し合いがまとまれば、相続人全員の物であった遺産が、相続人ひとりひとりのものにできます。
うむ、遺産分割協議じゃ
遺産の分け方について相続人で話し合いを「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議書の作成
だからこそきちんと遺産分割協議書として残しておくんじゃ
遺産分割をするためには遺産の分け方を記載した「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式な文書となります。
相続人全員が署名、押印(実印)します。
全員の署名・捺印がないと無効じゃ
相続人全員でしなかった遺産分割は無効です。
1人でも協議に参加していない人がいると無効となります。
うむ、そうじゃ
そのため、遺産分割をする前提として、相続人が誰であるかをまず確定させなければなりません。
成年後見人をたてるんじゃ
相続人が認知症などの場合には家庭裁判所に選任された成年後見人が本人の代わりに遺産分割協議に参加します。
また相続人の中に行方不明者がいる場合には家庭裁判所に選任された不在者財産管理人が本人の代わりを務めます。
名義変更
遺産分割協議を経て名義変更じゃ
遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更をスムーズに進めることができます。
遺産分割協議書があれば、対外的に誰が何を相続したのかを主張できます。
また話し合いをするんじゃ
相続人は遺産分割協議書に署名捺印した以上、勝手に変更できません。
万が一遺産分割協議書を書き換える場合には、相続人全員の合意が必要となります。
~100年時代の老活~
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