リビングニーズ特約

こんにちは。

今回は死亡保険のリビングニーズ特約についてです。

弟子
リビングニーズ特約ってなんですか?
師匠
余命6ヶ月と診断されたら生前に受け取れる特約じゃよ

リビングニーズ特約とは、余命6か月以内と判断された場合に、本来は亡くなったときに支払われる死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約です。

弟子
生前に受け取れると治療費に充てられますね
師匠
生きるための特約なんじゃ

リビングニーズ特約で生前に受け取った給付金は、医療費のほかにも自由に使うことができます。

特約料は0円

弟子
特約料はかかるのですか?
師匠
かからないんじゃ

リビングニーズ特約は特約料がかかりません。

リビングニーズ特約をつけても保険料が上がることはありません。

受け取った給付金は非課税

弟子
生前に受け取ったお金の税金は?
師匠
非課税なんじゃ

生前給付金は、疾病によって支払われる給付金と同様であるため非課税です。

弟子
それはいいですね
師匠
ただし使い切れなかったら課税されるぞ

リビングニーズ特約の生前給付金が非課税なのは受け取ってから死亡するまでに使い切った分のみです。

使い切れず残った分は相続税の課税対象になります。

生前給付金を受け取ると生命保険金は減る

弟子
生前に受け取ったら、死亡時にどうなるのですか?
師匠
保険金が減るんじゃ

リビングニーズ特約の生前給付金は、生命保険金の前払いという位置づけなので、生前給付金として受け取った額に応じて生命保険金は減少します。

弟子
死亡後でなく生前に受け取れる選択肢があるといいですね
師匠
活用の幅が広がるのぅ

指定代理請求人が請求できる

弟子
余命6ヶ月の状態で本人が手続きできるんでしょうか?
師匠
本人じゃなくてもよいんじゃ

リビングニーズ特約を請求できる人は、原則として被保険者本人です。
ただし、被保険者本人が請求できない場合は、原則、指定代理請求人が代わりに請求できます。

弟子
指定代理請求人?
師匠
あらかじめ本人に代わって請求できる人を決めておくんじゃ

指定代理請求人は本人の代理人として保険金等を請求できる人のことをいいます。

弟子
本人に余命6ヶ月って知られたくない場合もありますよね?
師匠
本人の署名なく指定代理請求人が手続きできるぞ

リビングニーズ特約は、古い契約では付加されていない場合があるので、保険証券を確認してみるとよいでしょう。

もしも付加されていなかったとしても、一般的に途中から付加できます。

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