所得控除の活用
こんにちは。
今回は節税のための所得控除の活用についてです。
弟子
税金を安くする方法ってないですかね?
師匠
所得控除を活用すると節税になるぞ
所得控除とは、所得の合計金額から一定の金額を差し引く制度のことです。
課税対象の所得が少なくなることにより、税金が安くなるのです。
弟子
これはどんなものですか?
師匠
本人が対象のものと、親族も対象のものもあるんじゃ
納税者本人が対象のもの
弟子
本人が対象のものってどういうのですか?
師匠
本人が一定要件を満たしたものじゃ
小規模企業共済等掛金控除や生命保険料控除、地震保険料控除などのように納税者本人が一定要件を満たした場合に適用されます。
(例)
小規模企業共済等掛金控除
納税者本人が、小規模企業共済やiDeCo、マッチング拠出などの掛け金などを払った場合
寄付金控除
納税者本人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して「特定寄附金」を支出した場合
生命保険料控除
納税者本人が生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合
地震保険料控除
納税者本人が、地震保険の保険料を支払った場合
本人だけでなく親族も対象のもの
弟子
親族が対象のものってどういうのですか?
師匠
親族のために支出した場合も対象になるんじゃ
医療費控除、雑損控除、社会保険料控除などのように、本人だけでなく親族のために支出があった場合も対象になる所得控除があります。
(例)
雑損控除
災害・盗難、または横領によって、納税者本人・納税者と生計を同じくする配偶者やそのほかの親族(1年の総所得金額が48万円以下の人)の資産について損害を受けた場合
医療費控除
納税者本人、または納税者と生計を同じくする配偶者やそのほかの親族のために医療費を支払った場合
社会保険料控除
納税者本人、または納税者本人と生計を同じくする配偶者、そのほかの親族の社会保険料を支払った場合
弟子
20歳の息子の国民年金保険料を負担した場合も対象ですか?
師匠
うむ、対象じゃよ
弟子
良かった~
師匠
漏れがないようにきちんと申告するんじゃぞ
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