法定後見の3つのパターン
こんにちは。
今回は法定後見の3つのパターンについてです。
うむ、どれくらいの判断能力の状態かな
法定後見は判断能力能力の程度によってパターンが3つあるんじゃよ
一番重いのが 後見
「後見」「保佐」「補助」の3つじゃ
重いほうから「後見」「保佐」「補助」の順じゃ
後見人の役割
うむ、そうじゃ、だから後見人の権限も広いんじゃ
「後見」は、判断能力がほとんどなくなってしまった人に適用されるもので、3つのパターンで最も判断能力がない人の場合です。
「後見」では、家庭裁判所に選ばれた「成年後見人」が「成年被後見人」を法的に支援・保護します。
成年後見人は、その法的権限として、広範囲な代理権(本人に代わって法律行為を行う権利)と取消権(本人が単独で行った法律行為を無効にする権利)が与えられます。
成年後見人は、これらの権限を用いて、成年被後見人の財産を管理したり、様々な契約等を本人に代わって行い、また本人にとって不利益な契約を取り消すなどして、成年被後見人を保護します。
保佐人の役割
うむ、そうじゃ
「保佐」は、判断能力が相当程度低下してしまった人に適用されるもので、3つの中で中間に位置するタイプといえます。
「保佐」の対象者は、日常的な事柄は一人でできても、不動産取引等の重要な法律行為を一人で行うのは不安、というようなケースです。
「保佐」の場合は、「保佐人」が「被保佐人」を法的に支援・保護します。
もしも被保佐人が保佐人のサポートなしに単独で契約等を行い、それに失敗したときは、その契約等を後で取り消すことによって本人を保護することができます。
保佐人は、包括的な同意権(本人が単独で行った法律行為を完全に有効にする権利)と取消権が与えられます。
被保佐人がした契約等が妥当と判断される場合には、それに同意します。
また本人が、保佐人の同意なく単独で、不利益を被る可能性が高い契約等をした場合は、それを取り消します。
「保佐」は代理権は付与されないので、ある行為の代理をしてほしいときは、家庭裁判所に申し立てれば、必要な範囲で代理権が与えられます。
保佐人が代理権の付与を受けている場合は、その代理権の範囲内で、被保佐人の財産を管理したり、様々な契約等を本人に代わって行うなどして、被保佐人を支援します。
補助人の役割
うむ、そうじゃ
「補助」類型は、判断能力がある程度低下してしまった人に適用されるもので、3つの中では最も軽いケースに該当します。
基本的に日常的なことは自分でできますが、一人では難しいことや苦手なことがいくつかあり、それについては他者の援助を必要とするケースですす。
補助では、「補助人」が「被補助人」を法的に支援します。
補助の対象者は、日常生活については特に問題ない場合が多いので、本人が一人で行うのは難しい事柄について、
必要な代理権や同意権を選んで、補助人に個別に付与することになります。
代理権を付与されている場合は、被補助人の財産を管理したり、特定の法律行為を本人に代わって行うなどして被補助人を支援します。
また同意権が付与されている場合は、妥当な契約等については同意し、逆に妥当でない契約等については取り消すことによって、被補助人を保護します。
かかりつけ医の診断書
申し立てのときに診断書をつけるんじゃ
成年後見制度の申し立てをするときは本人のかかりつけ医による診断書の提出が必要になります。
3つのどれに該当するかという判断はかかりつけ医の診断書に基づき、家庭裁判所が行います。
また、診断書の内容を見て、改めて詳細な鑑定が行われることもあります。
うむ、本人にできることは本人に任せるというものなんじゃ
~100年時代の老活~
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