就業不能保険

こんにちは。

今回は就業不能保険についてです。

弟子
病気やケガで仕事ができなくなったらどうしよう
師匠
収入の減少と医療費の負担がかかるのう
弟子
ダブルパンチですね
師匠
それをカバーするのが就業不能保険なんじゃ

就業不能保険は病気やケガで働けなくなった時の経済的補填をする民間保険です。

弟子
月々受け取れるんですか?
師匠
そうじゃ、給料のようにな
弟子
いくらにするか決めるんですね?
師匠
そうじゃ

会社員の場合は傷病手当金がある

弟子
いくらにしたらいいんだろう?
師匠
会社員か自営業かで違うぞ
弟子
会社員だとどうなりますか?
師匠
健康保険の傷病手当金があるんじゃよ

会社員の場合、病気やケガで働けなくなった場合、連続して会社を休んで4日目から1年6カ月の間、働けない状態が続いた場合には健康保険から傷病手当金が受け取れます。

弟子
それはいくらもらえるんですか?
師匠
給料の約2/3じゃよ

傷病手当金は給料の約2/3です。

弟子
つまり月収が30万円だと20万円?
師匠
うむ、だから不足分でいいということじゃ

就業不能保険で必要な金額は、「毎月の生活費-傷病手当金」となります。

さらに会社員は、障害状態になり、所定の条件を満たしたら「障害基礎年金」だけでなく「障害厚生年金」が支給されます。

自営業には傷病手当金がない

弟子
自営業の場合は?
師匠
傷病手当金はないんじゃ

自営業の場合、働けなくなったとしても、傷病手当金はありません。

自営業で働けなくなったら、すぐに収入が途絶えてしまうリスクがあります。

弟子
障害年金はどうなりますか?
師匠
障害基礎年金だけじゃ

自営業の場合、会社員と比べると働けなくなったときの公的保障が充実していません。

就業不能保険で必要な金額は、「毎月の生活費」となります。

弟子
自営業のほうが就業不能保険が必要なんですね?
師匠
うむ、そうじゃ

内容を決める

弟子
いつまでの保険期間にしたらいいんでしょう?
師匠
就業不能になったら困る期間までじゃ
弟子
子どもが社会人になるまでは大変だなあ
師匠
その期間までとしてもよいのう
弟子
退職するまでとしてもいいかな
師匠
それも一つじゃのう

免責期間が保険会社によって異なる

弟子
どうやって選んだらいいんでしょう?
師匠
まず免責期間を確認することじゃ

就業不能保険には、働けなくなった状態から60日間や180日間などの免責期間が設けられていることが一般的です。

弟子
短いほうがいいんですよね?
師匠
自営業の場合はより短いほうがよいのう
弟子
60日って長いですよね?
師匠
医療保険とダブルでカバーするとよいんじゃ

医療保険では、1回の入院の支払限度日数があります。

医療保険は60日型が多くなっています。

この場合、もしも長期入院になった場合には、60日を過ぎると医療保険から支給されないので、就業不能保険でダブルで備えておくと安心です。

支払い条件は保険会社によって異なる

弟子
あと注意点はありますか?
師匠
就業不能の定義を確認するんじゃ

保険会社によって就業不能の定義が異なります。

弟子
たとえば?
師匠
精神疾患がでるかどうかも違うぞ
弟子
精神疾患で働けない人も多いですよね
師匠
うむ、よく確認することじゃ

 

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