満期保険金の税金
 
こんにちは。
今回は満期保険金の税金についてです。
弟子
		満期保険金が入る予定なんですが・・・
		師匠
		満期保険金か、よいのう
		弟子
		契約形態で税金が違うんですか
		師匠
		そうじゃよ、契約形態は大事じゃ
		満期保険金も契約形態によって税金のかかり方が異なるので、契約者(保険料負担者)、受取人が誰になっているかということはとても重要です
契約者と受取人が同じ場合
弟子
		その保険は、契約者が夫で、被保険者は私で、満期保険金の受取人が夫になってます
		師匠
		それはだんなさんに所得税がかかる形態じゃ
		弟子
		え?所得税がかかるのですか?
		師匠
		一時所得になるぞ
		契約者(保険料負担者)と満期保険金受取人が同一人の場合には受け取った満期保険金が一時所得として所得税の課税対象となります。
一時所得は支払った保険料を差し引いた上で50万円の特別控除があり、課税対象になるのは2分の1の金額であるなど優遇もあります。
弟子
		高い税金がかかりますか?
		師匠
		具体的に見てみようかの
		たとえば100万円の保険金で保険料が90万円だったとすると、100万円―90万円―50万円でゼロ。
課税されません。
つまり払った金額と戻ってくる金額の差が50万円にいかなければ税金はかかりません。
仮に50万円を超えたとしても、その2分の1が総合課税として課税所得になります。
契約者≠受取人の場合
弟子
		これが私が受取人だったらどうなりますか?
		師匠
		それは贈与税の対象じゃぞ
		弟子
		え?贈与?
		師匠
		みなし贈与じゃ
		契約者と受取人がれ異なる場合には契約者から受取人への贈与として贈与税が課されます。
贈与税は110万円の基礎控除がありますが一般的に税率が高くなっています。
弟子
		贈与税は基礎控除がありましたよね・・・
		師匠
		そうじゃ
		たとえば100万円の保険金額をもらったとすると
100万円―110万円でゼロ
贈与税は0万円となります。
保険証券を確認しよう
弟子
		はあ~、いろいろあるんですね
		師匠
		契約するとき注意が必要じゃぞ
		
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