こんなケースも障害年金

こんにちは。

今回は障害年金のケースについてです。

弟子
障害年金について知りたいんですけど
師匠

どんなことじゃな?

弟子
どんなケースなら障害状態なんですか?
師匠

障害の等級に該当するかどうかじゃ

障害状態の等級

弟子
というと?
師匠

国民年金法と厚生年金法で決まっておるんじゃ

障害年金がもらえるには国民年金法と厚生年金法で定められた等級に該当する必要があります。

弟子
障害者手帳がもらえたら障害年金をもらえるんですか?
師匠

障害者手帳とは関係ないんじゃ

障害者手帳の等級と障害年金の等級は異なります。

弟子
1級とか2級ってどちらが重いんですか?
師匠
1級のほうが障害が重いんじゃ
弟子
1級ってどんな程度なんですか?
師匠
めやすはこんな感じじゃな

1. 障害等級 1級

他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度

2. 障害等級 2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度

3. 障害等級 3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度

 

障害年金対象となるのは障害基礎年金が1級から2級まで、障害厚生年金が1級から3級までです。

 

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