150万円の壁
こんにちは。
今回は150万円の壁についてでです。
150万円の壁・・・?
控除の変更があったんじゃ
2018年から「配偶者控除」と「配偶者特別控除」が変わりました。
パート主婦の方はもう少し収入を増やすことができます。
150万円の壁とは夫の所得控除を受けられる年収の上限
扶養の範囲ってことですか?
うむ。これは税金の話じゃよ
主婦の人は税金の控除を意識して収入を調整している人も多いですね。
夫の所得控除を受けられるには収入の上限があるのです。
所得控除には「配偶者控除」と「配偶者特別控除」があります。
2018年からの「配偶者控除」
まず配偶者控除の話をしよう
「配偶者控除」は収入の低い配偶者を養っている人が受けられる所得控除です。
ここではパートで働く妻を夫が養っていると仮定します。
妻の合計所得が38万円以下(パート年収103万円以下)の場合に控除が受けられます。
よく103万円までっていうのは聞きます
ただし、夫の合計所得金額が1,000万円以下(給与年収が1220万円以下)でなければ受けられません。
そもそも夫の収入が高ければこのような恩恵はないということですね。
そして夫の収入によって下記表のように配偶者控除が異なります。
夫の収入が高ければ恩恵も少なくなるということです。
夫の合計所得金額 | 妻の年齢
(69歳未満) |
妻の年齢
(70歳以上) |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
夫の所得が900万円超(給与年収1,120円超)だと配偶者控除が下がってしまいますので、パート主婦が「年収103万円の壁」までに調整しても、夫の税金の負担が上がることになります。
夫にそんなに収入がなければ38万円の控除が受けられるんですね
2018年からの「配偶者特別控除」
次に配偶者特別控除の話をしよう
ある程度収入はあるけど、収入が低いという配偶者を養っている人が受けられるのが「配偶者特別控除」です。
ある程度の収入とは、妻の合計所得が38万円超123万円以下(パート年収103万円超年収201万円以下)の場合に配偶者特別控除が受けられます。
妻にそれ以上の収入がある場合には恩恵を受けられません。
あれ?201万円?
うむ。201万円までの収入なら配偶者特別控除は受けられるがだんだん控除額は少なくなる
こちらもやはり夫の合計所得金額が1,000万円以下でなければ受けられません。
控除額は夫の合計所得金額と妻の合計所得金額 により下記表のようになります。
収入が高いほど恩恵が少なくなります。
夫の合計所得金額 | |||
900万円以下 | 900万円超
950万円以下 |
950万円超
1,000万円以下 |
|
妻の合計所得金額 | 控除額 | 控除額 | 控除額 |
38万円超85万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
85万円超90万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
あれ?150万円までなら夫はやっぱり38万円の控除が受けられている
うむ。妻が103万円を超えても150万円までなら38万円の控除が受けられるんじゃ
妻の合計所得金額が85万円(年収150万円)を超えると控除額が下がり、123万円(年収201万円)を超えると控除額が0円になります。
これが「150万円の壁」と「201万円の壁」です。
夫の所得が900万円以下(給与年収1,120円以下)の場合には、パート主婦が年収150万円まで働いても38万円の控除が受けられるように拡大されました。
これまで配偶者特別控除の対象外だった年収141万円~201万円のパート主婦は、2018年からは対象となるので、夫の税金を少なくすることができます。
扶養の範囲が広がったということですね?
うむ。これはあくまで税金の話じゃ。社会保険の扶養の範囲は変わらないぞ
ここまで話したのは全部税金の話です。
社会保険料の壁「106万円の壁」「130万円の壁」はそのままとなりますので注意してください。
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