介護保険:2015年改正点
こんにちは。
今回は介護保険の改正点についてです。
変わるんですか
3年に1度改正をしておるんじゃ
4月から介護保険制度が変更になりました。
これは医療・介護を横断的に見直しし、持続可能な社会保障制度の確立を図るためです。
所得の低い人は介護保険料が軽減
もともと所得が低い人は介護保険料が軽減される仕組みになっていますが、世帯全員の市町村民税が非課税か、本人が非課税である人はこの軽減が拡大されます。
高額介護サービス費の自己負担上限額が変更に
高額介護サービス費とは、介護サービスを利用して支払った自己負担額が1カ月で上限額を超えた場合、超えた額が申請により戻ってくる制度です。
一般的な所得水準の場合、自己負担の上限額は月3万7200円です。
4月からは新たに所得区分が追加され、現役並みの所得がある場合、自己負担額の上限額が4万4400円まで引き上げられます。
一方、所得が低い人は段階的に上限額が下がります。
特別養護老人ホームの入所は要介護3以上から
特別養護老人ホームは人気が高く、入居希望者は常に空き待ち状態となっています。
従来は「要介護1~5」から入居できましたが、基本的に入居できるのは「要介護3以上」からに変更になります。すでに入居している方は変更の対象外です。
通所介護と訪問介護サービスが除外
要支援1や2の人が利用している通所介護サービスや訪問介護サービスが介護保険の対象外になります。
施設に通ってレクリエーションを楽しんだり機能回復の訓練を行ったりする通所介護サービスと、自宅で入浴や掃除などのサポートを受ける訪問介護サービスが各自治体に移行されます。
この移行は2015年4月から3年以内に行われることになっています。
生命保険文化センター「生活保障に関する調査」によると約半数の人が介護に対する準備ができていないようです。
日本の要支援・要介護者の数は年々増加傾向にあり、この10年間でほぼ2倍に増えています。
今後は経済的準備とともに介護に詳しい専門家や人脈を作って情報を得られるようにしておくことも大事になるでしょう。