40歳~64歳にとっての介護保険

こんにちは。

今回は40歳から64歳にとっての介護保険です。

 

弟子
公的介護保険って、よくわからなくて
師匠

お前さんは40歳になっておるかな?

弟子
師匠、とっくに過ぎてます・・・
師匠

そうか、65歳にはなっておるかな?

弟子
師匠、そこまでいってませんよ
師匠

失礼、失礼。じゃあ第2号被保険者で公的介護保険に加入しておるんじゃな

 

介護保険は40歳以上の人を対象とし、介護を社会全体で支えていくことを目的とした制度です。

65歳以上は第1号被保険者、40歳~64歳は第2号被保険者に分類されます。

 

65歳以上は第1号被保険者

弟子
65歳のほうが1号なんですね
師匠

そうじゃ、若いほうが2号じゃ

市区町村の区域内に住所を有する65歳以上の人を第1号被保険者といいます。

 

原則として、受給している年金が一定額以上の人は年金から保険料を徴収されますが、直接市区町村に納付する人もいます。

保険料の徴収は65歳の誕生日を迎える月から開始されます。

 

40歳から64歳は第2号被保険者

弟子
私はこれですね
師匠

そうじゃな

第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満で市区町村の区域内に住所があり、医療保険に加入している人です。

国民健康保険や全国健康保険協会、健康保険組合に加入している人は、40歳になると手続きをしなくても第2号被保険者となります。

介護保険の対象が第1号被保険者と違う

弟子
じゃあ、私も事故で介護状態になったら介護保険の対象になるんですね
師匠

いやいや、第2号の場合は特定疾病が原因でないと対象外なんじゃ

第1号被保険者は、どのような病気やケガが原因で介護が必要となったかに関わらず、要介護認定または要支援認定を受けると介護サービスの対象者になります。

一方、第2号被保険者は、老化に起因する「特定疾病」が原因で要介護認定や要支援認定を受けたときにのみ対象になります。

 

特定疾病の種類

弟子
え、特定疾病?
師匠

そうじゃ、介護になった要因が限定されておるんじゃ

 

特定疾病とは、老化によって生じる心身の変化を原因として身体や精神の障害を引き起こし要介護状態や要支援状態に至らしめると認められる疾病です。

全部で16種類の疾病があります。

 

 

がん末期(医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

筋萎縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗しょう症
多系統萎縮症
初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症(ウェルナー症候群等)
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

 

上記には列挙されているようにがん(末期)、脳血管疾患、関節リウマチや骨折を伴う骨粗しょう症も特定疾病です。

弟子
がんは末期しか対象ではないんですね
師匠

病気の重さというよりも、援助の手間のかかり具合がポイントなんじゃ

 

特定疾病が原因で自立した日常生活が困難であると認められると、介護保険の対象となります。

 

弟子
保険料を払っているんだから、どんなときに対象になるか知っておかないと損ですね
師匠

そうじゃな、40歳以上になったら介護保険について知っておくといいぞ

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