注目:預貯金がマイナンバーとリンクに
こんにちは。
今回は預貯金付番制度についてです。
付番・・・?
マイナンバーとリンクされるんじゃ
2018年1月スタート
2018年1月からマイナンバーと預貯金口座をリンクする制度がスタートしました。
この制度のことを「預貯金付番制度」といいます。
「金融機関は、預貯金者等に関する氏名・名称、住所・居所、顧客番号、口座番号、口座開設日、種目、元本額、利率、預入日及び満期日を、預貯金者情報に関するデータベースにマイナンバーを紐づけて記録し、マイナンバーにより預貯金者情報を検索することができる状態で管理しなければならい。」
ということになりました。
この制度ができた目的
預貯金まで把握されてそうでいやですね・・・
脱税などできないようにするんじゃ
この預貯金付番制度は、脱税や社会保障の不正受給を防ぐための資力調査や、税務調査、保険事故時の債権額把握が利用目的です。
また、預金保険制度によるペイオフのための預貯金額の合算に利用するためでもあります。
2014年の政府税制調査会で、「マイナンバーを活用して個人の資産を把握しよう」という意見がありました。
そこで、まずは銀行口座への付番をする制度がスタートすることになったのです。
利用範囲は限定されている
営業に使われないですか?
情報の利用範囲がきちんと定められておるぞ
マイナンバーの利用範囲は法律で限定されています。
マイナンバーの利用目的は社会保障・税・防災に限られています。
従来から、金融機関における顧客のマイナンバーの取り扱いは、法定調書の作成に必要な場合に限り認められていました。
マイナンバーを利用した金融機関の営業行為や、金融機関以外に情報を流すことは禁止されています。
マイナンバー提出は任意
ただ、預金者側のマイナンバー提出が義務化されたわけではありません。
金融機関が、預貯金付番のために、顧客(預金者)に対してマイナンバーの提出を求めても、顧客(預金者)がそれに応じない場合は、当面は付番をする必要はないことになっています。
ただ、将来的には提出が義務化される模様です。
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