配偶者居住権

こんにちは。

今回は配偶者居住権についてです。

弟子
うちは自宅はあるけれども、現金はほとんどないんです
師匠

そういううちは相続のときに要注意じゃぞ

配偶者が自宅を手放さなければならないケース

弟子
え?どうしてですか?
師匠

相続人は何人じゃな?

弟子
私と娘1人です
師匠

じゃあそのケースでみてみよう

相続人は後妻と前妻の子の2人とします。

相続財産は不動産が1000万、預金がゼロだったとします。

弟子
妻は自宅を相続して住み続けたいって思いますよね
師匠

前妻の子が相続の権利を強く主張してきたらどうする?

相続人が妻と子の2人の場合は妻と子の法定相続分は妻2分の1、子2分の1です。

弟子
1000万円の自宅しかないし
師匠

前妻の子が500万円を現金でくれと主張してくるかもしれんぞ

弟子
でもそんなお金はないですよ
師匠

自宅を売って500万円を渡すことになるかもしれんぞ

自宅はあるけれども、ほかにはめぼしい相続財産がないという場合、他の相続人に対する代償金を支払うための現金や預貯金がないと、配偶者が自宅を相続することができず、自宅を手放さざるを得ないことになります。

弟子
え~!
師匠

こんなケースもあるのう

「自宅を配偶者以外の者に相続させる」と遺言があったとします。

自宅を相続した相続人から立ち退きを求められると、配偶者は立ち退かざるを得ないこととなってしまいます。

弟子
年老いてから引っ越しはきついです
師匠

そうじゃな

高齢者が住み慣れた自宅を離れることは、精神的にも肉体的にも負担が大きいでしょう。

配偶者居住権

弟子
家もなきゃ生活できなくなってしまいます
師匠

そこで配偶者居住権ができたんじゃ

2020年4月から配偶者居住権の制度が施行されます。

配偶者居住権は、「相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅を相続しなかったとしても、ずっと住める権利」です。

弟子
え~と、よくわかりません
師匠

こういうことじゃ

自宅にかかわる権利を「配偶者居住権(使う権利)」と「配偶者居住権が設定された所有権」に分けるのです。

妻が配偶者居住権500万円、子が配偶者居住権が設定された所有権500万円というようにすると円滑に分けられます。

弟子
そうすれば住み続けられますね
師匠

単に「使える」権利なんじゃ

弟子
でも子が自宅を売却したら・・・?
師匠

売却などできないようになっておる

子は所有権を相続しますが、配偶者が生きている間、その家を自由に使ったり、貸したり、売ったりすることができません。

弟子
そうなんですね
師匠

配偶者居住権は配偶者が死亡したら消滅するんじゃ

配偶者居住権は、その配偶者の死亡によって消滅します。

配偶者居住権が消滅した後は、「配偶者居住権が設定された所有権」を持っている人が、その自宅の権利を丸ごと所有することになります。

つまり住むのも、売るのも、自由になります。

住んでいた自宅でないとダメ

弟子
なるほど・・・
師匠

相続が発生したときに住んでないとだめじゃよ

配偶者居住権は、相続発生した時点で、その自宅に住んでいた配偶者にだけ認められます。

弟子
そりゃそうですよね
師匠

あと登記が必要じゃ

配偶者居住権は登記が必要になります。

 

~100年時代の老活~

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