配偶者居住権
こんにちは。
今回は配偶者居住権についてです。
そういううちは相続のときに要注意じゃぞ
配偶者が自宅を手放さなければならないケース
相続人は何人じゃな?
じゃあそのケースでみてみよう
相続人は後妻と前妻の子の2人とします。
相続財産は不動産が1000万、預金がゼロだったとします。
前妻の子が相続の権利を強く主張してきたらどうする?
相続人が妻と子の2人の場合は妻と子の法定相続分は妻2分の1、子2分の1です。
前妻の子が500万円を現金でくれと主張してくるかもしれんぞ
自宅を売って500万円を渡すことになるかもしれんぞ
自宅はあるけれども、ほかにはめぼしい相続財産がないという場合、他の相続人に対する代償金を支払うための現金や預貯金がないと、配偶者が自宅を相続することができず、自宅を手放さざるを得ないことになります。
こんなケースもあるのう
「自宅を配偶者以外の者に相続させる」と遺言があったとします。
自宅を相続した相続人から立ち退きを求められると、配偶者は立ち退かざるを得ないこととなってしまいます。
そうじゃな
高齢者が住み慣れた自宅を離れることは、精神的にも肉体的にも負担が大きいでしょう。
配偶者居住権
そこで配偶者居住権ができたんじゃ
2020年4月から配偶者居住権の制度が施行されます。
配偶者居住権は、「相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅を相続しなかったとしても、ずっと住める権利」です。
こういうことじゃ
自宅にかかわる権利を「配偶者居住権(使う権利)」と「配偶者居住権が設定された所有権」に分けるのです。
妻が配偶者居住権500万円、子が配偶者居住権が設定された所有権500万円というようにすると円滑に分けられます。
単に「使える」権利なんじゃ
売却などできないようになっておる
子は所有権を相続しますが、配偶者が生きている間、その家を自由に使ったり、貸したり、売ったりすることができません。
配偶者居住権は配偶者が死亡したら消滅するんじゃ
配偶者居住権は、その配偶者の死亡によって消滅します。
配偶者居住権が消滅した後は、「配偶者居住権が設定された所有権」を持っている人が、その自宅の権利を丸ごと所有することになります。
つまり住むのも、売るのも、自由になります。
住んでいた自宅でないとダメ
相続が発生したときに住んでないとだめじゃよ
配偶者居住権は、相続発生した時点で、その自宅に住んでいた配偶者にだけ認められます。
あと登記が必要じゃ
配偶者居住権は登記が必要になります。
~100年時代の老活~
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