民間介護保険で介護に備える方法
こんにちは。
今回は介護保険についてです。
介護のことが心配なんです・・・
これからの大きな課題になるぞ
「2025年問題」
2025年は団塊の世代が後期高齢者(75歳)になり、介護・医療費などの社会保障費の増大が懸念されるといわれます。
大介護時代がやってくるともいわれています。
公的年金の財源の問題はよくクローズアップされますが、実は介護保険の財源も厳しい状況です。
将来の介護状態に備えて自分で準備する必要があります。
民間介護保険は現物給付
でも民間介護保険もあるじゃないと思うかもしれませんが、民間介護保険は現物給付です。
かかったサービス費用の1割で済むというもの。
でも介護に付随するといろいろ出ていくお金もあります。
給付金がもらえるものではありませんから、これらのお金は自分で負担しなければなりません。
最近では民間保険でも介護保険に対応した保険が数多くでてきています。
今回は民間保険を選ぶポイントについてみてみましょう。
主契約か特約か
保険の構造は「主契約」と、それに主契約にオプションでつける「特約」から成り立っています。
特約は、主契約を解約するとなくなってしまう保障です。
「民間介護保険」として介護の保障が主契約なのか、
医療保険や死亡保険の特約なのかで大きく分かれます。
終身か定期か
保険は保障期間の有効期限がある定期タイプか終身タイプかで大きく2つあります。
定期タイプは一定期間に支払事由にならなければ、保障も終了します。
終身は有効期間がなく死亡するまで介護保障が継続するものです。
解約返戻金の有無
途中で解約した場合に解約返戻金があるタイプかないタイプかを確認しましょう。
一定期間までの保障で、途中解約しても解約返戻金がないものが、いわゆる「掛捨て」です。
保障は割安です。
解約返戻金があるタイプは貯蓄性がありますが割高です。
解約返戻金があるタイプは払った金額に対しどれだけ戻ってくるか確認しましょう。
死亡保障の有無
途中で死亡した場合に死亡保障がつくかつかないかを確認しましょう。
死亡保障がないタイプは一定の介護状態にならずに死亡してしまったら、何の保障もないタイプです。
死亡保障タイプは介護状態にならずに死亡したら、死亡保険金が受け取れます。
介護状態の認定基準
介護状態の認定は大きく分けると3つあります。
公的介護保険の要介護度に合わせる「公的介護保険連動型」、
公的保険の要介護認定を基準に各保険会社独自の条件を盛り込む「一部連動型」
独自の基準で支払を決める「会社独自基準型」です。
・公的介護保険連動型
「公的介護保険制度の要介護○以上に認定されたときに支払われる」とされるタイプです。
公的介護保険制度の要介護○以上に認定されたとき、または当社所定の状態になったとき」となっていることが多く、どちらかの基準に該当すれば保険金を受け取ることができます。
・一部連動型
「公的介護保険制度の要介護○以上に認定され、その状態が○○日間を越えて継続した場合」というように会社所定の条件が追加されているタイプです。
公的介護保険の要介護状態になっても、保険金を請求できません。
・会社独自基準型
寝たきりや認知症など会社独自の支払基準を定めています。
介護一時金か介護年金か
給付の形態は一時金支払いか年金形式での支払いか、大きく2つあります。
・介護一時金
介護状態になったら契約金額を一時金で受け取るものです。
・介護年金
介護状態になったら契約金額を年金形式で受け取るものです。いつまで支払われるかがポイントです。
どうですか?
いろんな種類がありますね。
介護に備えるは預貯金で準備することもできますが、普通の生活資金のうえにさらに介護資金まで準備するとなると資金準備の負担が増えます。
保障という権利で準備しておくのも一つです。
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