生命保険契約照会制度
こんにちは。
生命保険協会の「生命保険契約照会制度」についてです。
契約の当時者が死亡したり、判断能力がなくなってしまったり、災害に遭って死亡や行方不明になってしまったりしたときに、保険契約がどうなっているのかわからなくなってしまうこともあるでしょう。
親や家族が死亡したり、判断能力が低下したりして生命保険契約の存在が分からなくなってしまったとき、あるいは災害救助法が適用された地域で被災して死亡や行方不明になったときなどに利用できる制度として生命保険契約照会制度があります。
生命保険協会の制度
生命保険契約照会制度は生命保険協会が生命保険各社に生命保険契約の有無の確認をしてくれる制度です。
生命保険契約照会制度は2021年7月に創設されました。
従来から災害時については「災害地域生保契約照会制度」がありましたが、災害時以外でも契約照会ができるようになったのです。
利用料と確認資料
1照会当たり3,000円(税込み)です。
照会の結果契約がなかったとしても3,000円は返金されません。
利用するための確認書類として戸籍や診断書等の準備が必要です。
なお、災害による死亡や行方不明のときは利用料や書類の提出は不要となっています。
利用できる人できる人が決まっている
死亡したときの契約照会は、法定相続人、法定代理人、任意代理人、遺言執行人などしか利用できません。
判断能力が低下したときの契約照会は法定代理人、任意代理人、3親等内の親族などしか利用できません。
災害による死亡もしくは行方不明のときの契約照会は、ご家族しか利用できません。
請求手続きまではできない
利用するには生命保険協会にオンラインか郵送で契約照会を申請します。
生命保険協会は生命保険会社42社に契約有無を確認し、結果をとりまとめて回答してくれます。
生命保険協会を通じて確認できるのは生保契約の有無のみです。
契約内容の確認や、請求まではこの制度ではできません。
請求までがスピーディになる
生命保険の契約照会ができることで、保険金請求漏れが減り、請求も早くできるようになります。
保険金の請求には時効があります。
保険金請求権の時効は3年(かんぽ生命の簡易保険は5年)です。
契約の有無は相続税の計算にも重要
死亡保険金は受取人固有の財産となります。
死亡保険金は相続財産になりませんが、みなし相続財産となります。
「500万円×法定相続人数」まで非課税となり、その額を超えた部分を他の相続財産と合わせて課税遺産総額となります。
相続税の申告は10ヵ月以内なので、生命保険の契約が早目に見つかると助かります。