生命保険料控除証明書の見方

こんにちは。

生命保険料控除証明書の見方についてです。

弟子
生命保険料控除って見方がよくわからなくて・・・
師匠
現時点と年末見込が書いてあったりするからのう

年末までの払込見込額を見る

弟子
そうなんです。2つ金額が書いてあるんです
師匠
各保険会社で表記が異なるから、いろんな保険会社に加入していると混乱するかもしれんのう

控除証明書を見ると「証明額」や「年間保険料」「ご参考」「申告額」などと書かれています。

各保険会社によって表記が違います。

 

弟子
証明額っていうのとご参考っていうのがあるんですよ
師匠
現在の払込累計額と年末までの払込見込額じゃよ

「証明額」というのは口座振替等で保険料を月払いしている場合に、証明書発行時までに支払われた金額のことです。

そして継続して12月まで払い続けるであろう事を前提に、「ご参考」という表現で12月までの保険料累計額を記載していたり、「申告額」として書かれていたりします。

弟子
申告書に書くのはどっちですか?
師匠
ご参考っていうほうじゃ

税金の計算は12月31日時点の状況で確定するのですが、12月31日を過ぎてから実際の年間支払い保険料額を証明したのでは年末調整にも間に合わないので、あらかじめ見越した金額が記載されているのです。
解約や金額変更の予定が無いのなら、「参考額」の金額が、12月31日時点の支払い額となるはずです。

年末調整や確定申告のときは「参考額」や「申告額」などと記載されたほうを書きます。

3つの控除

弟子
なんかいろいろ種類があるみたいで・・・
師匠
3つの種類があるぞ

生命保険料控除の種類は、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3種類に分類されます

弟子
前は2つでしたよね?
師匠
平成24年に2種類から3種類になったんじゃ

2011年(平成23年)12月31日以前の旧契約の控除は一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つだけでした。

2012年(平成24年)1月1日以後の新契約の控除は一般生命保険料控除と介護医療保険料控除と個人年金保険料控除の3種類になりました。

弟子
あ、それで新とか旧とか書いてあるんですね
師匠
そうじゃ

旧契約では、介護保障や医療保障に対する保険料も、一般生命保険になります。

新契約では、介護保障や医療保障は介護医療保険料控除になります。

旧契約の控除上限額

弟子
控除額も違うんですか?
師匠
そうなんじゃ、新旧で違うんじゃ

2011年(平成23年)12月31日以前の旧契約は一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つしかありません。

それぞれ所得税計算上の最大控除額は5万円です。

弟子
一般生命保険料控除と個人年金保険料控除と2つ使える場合は?
師匠
10万円じゃ

2つの控除が使える場合は一般生命保険料控除で最大5万円、個人年金保険料控除で最大5万円、合わせて10万円の控除が最大です。

新契約の控除上限額

弟子
新契約は?
師匠
最大4万円じゃ

2012年(平成24年)1月1日以後の新契約の控除は一般生命保険料控除と介護医療保険料控除と個人年金保険料控除の3つがあります。

それぞれ所得税計算上の最大控除額は4万円です。

弟子
2つの控除を使うと?
師匠
8万円じゃ
弟子
3つの控除を使うと?
師匠
12万円じゃ

新契約と旧契約がある場合の控除上限額

弟子
旧契約と新契約がある場合はどうなるんだろう?
師匠
最大12万円なんじゃ

新契約と旧契約とが混在する場合の控除上限額は12万円となります。

弟子
旧契約より2万円多いんですね
師匠
そうじゃ

生命保険料控除により払った保険料に応じて、所得がさがり税金の負担が軽くなります。

生命保険料控除証明書を見て正しく申告しましょう。

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