死亡保険金の契約形態と税金
こんにちは。
今回は保険契約の名義についてです。
保険の契約形態によって税金のかかり方が異なるので、契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人が誰になっているかということはとても重要です。
契約者と被保険者が同じ場合
死亡保険の契約形態は契約者がA、被保険者がA、死亡保険金受取人が相続人というのが一般的です。
これは相続税の対象となる形態です。
死亡保険金受取人が法定相続人の場合には「500万円×法定相続人数まで」の非課税の適用があります。
相続人でない者が受取人の場合には非課税の適用はなく全額が相続税の課税対象になります。
死亡保険金には遺された家族の生活保障という役割があるため、受取人が法定相続人の場合は税負担が抑えられるようになっています。
相続税には「3000万円+600万円×法定相続人数」までの基礎控除があります。
そのほか配偶者は法定相続人数までか1億6000万円まで税金がかからない税額控除があります。
これも遺族の生活保障をするために税負担を重くしないためのものです。
たとえば法定相続人が妻と子2人の3人の場合には、生命保険は500万円×法定相続人数3人分の1500万円まで非課税です。
非課税枠を超えた場合でも、と他の課税財産をあわせて、3000万円+600万円×3人の4800万円まで非課税です。
契約者と受取人が同じ場合
契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人が同一人の場合には受け取った死亡保険金が一時所得として所得税の課税対象となります。
一時所得は支払った保険料を差し引いた上で50万円の特別控除があり、課税対象になるのは2分の1の金額であるなど優遇もあります。
たとえば1000万円の保険金で保険料が300万円だったとすると、1000万円―300万円―50万円=650万円となります。
この2分の1である325万円が総合課税として課税所得になります。
ざっくりと税率が20%とすると65万円の税金となります。
契約者≠被保険者≠受取人の場合
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合には契約者から受取人への贈与として贈与税が課されます。
贈与税は110万円の基礎控除がありますが一般的に税率が高くなっています。
たとえば1000万円の保険金額をもらったとすると
1000万円―110万円で890万円が課税対象になります。
贈与税は177万円となります。