特別寄与料 介護してくれた人に
こんにちは。
今回は特別寄与料についてです。
どうかしたかな
相続に特別寄与料というのができたぞ
2019年7月から相続人以外の人が介護した労力等の報酬として「特別寄与料」を請求できるようになりました。
従来から寄与分というものがあった
うむ、法改正でできたんじゃ
従来から相続には「寄与分」というものがあります。
御世話をした人は相続分が多く受け取れるというものじゃ
寄与分は被相続人を介護や生活支援、事業の支援などでお世話した場合には、法定相続分よりも多い相続財産を受け取ることを主張できるというものです。
うむ、不公平じゃのう
法定相続分は、子どもの数で均等に分けるようになっていますが、疎遠の子も、看護や介護をしてきた子も均等だと不公平が生じます。
そう思うじゃろうな
従来から、被相続人の介護や生活支援など御世話をしてきた相続人には、財産の維持や増加に貢献したとして寄与分が主張できるようになっているのです。
息子の嫁が介護しても・・・
うむ、そうなんじゃ
寄与分を請求できるのは法定相続人だけです。
相続人ではないぞ
そもそも息子の嫁は相続人ではありません。
たとえば長男の嫁が被相続人を介護したとしても、相続人ではないのですから、財産の分配はありません。
相続時にその努力に対しての見返りは考慮されていませんでした。
特別寄与料の請求
まあまあ
そこで特別寄与料ができたんじゃ
特別寄与料は被相続人に対して無償で介護や看護で貢献した相続人以外の親族が相続開始時にその貢献分として金銭を請求できるようになりました。
相続人にじゃ
たとえば相続人が長女と長男の2人で、長男の嫁が被相続人を無償で介護していたとします。
長男の嫁はなにも世話をしなかった長女に対して特別寄与料として金銭の請求ができるのです。
事前に対策を
話し合いで決めるんじゃ
特別寄与料の金額は、請求者と相続人との協議で決めます。
ただ、特別寄与分の請求によって相続人が受け取る相続財産が減少するため、相続人間でトラブルが起きることも予想されます。
事前の対策が必要じゃな
日頃から介護をしている人との話し合いや、ご本人による遺言書の作成、特別寄与料として金銭を渡す原資づくりなどを検討しておくとよいと思われます。
~100年時代の老活~
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