遺留分を侵害されたとき

こんにちは。

今回は相続に関してです。

 

弟子
相続ってもめるんですかね?
師匠

不公平感が原因なんじゃ

弟子
なんで長男ばかり!ずるい!とか?
師匠

そうじゃ

弟子
法律で相続分が保証されているってきいたような・・・
師匠

遺留分のことじゃな

 

遺留分

民法では、法定相続分の2分の1について最低限相続できる権利を「遺留分」として保障しています。

(相続人が父母や祖父母などの直系尊属のみの場合、遺留分は法定相続分の3分の1、兄弟姉妹には遺留分はありません)

 

弟子
法定相続分の2分の1?

師匠

具体例で見てみよう

 

相続人が男兄弟3人だけとします。

この例では法定相続分は3分の1ずつです。

財産が6000万円だったとすると、長男・次男・三男はそれぞれ2000万円ずつとなります。

 

遺言書に「財産6000万円をすべて長男に相続させる」と書かれていた場合、どうなるでしょうか。

弟子
次男と三男は2000万円だったはずがゼロ?

師匠

うむ、不公平だと思うじゃろう。そこで遺留分じゃ

 

遺留分は遺言の内容にかかわらず全財産6000万円の6分の1(法定相続分3分の1の2分の1)の1000万円の権利が保証されているのです。

これが遺留分です。

弟子
半分の1000万円は保証されているのですね

師匠

そうじゃ

遺留分侵害額の請求

弟子
次男と三男はどうしたらいいのですか?

師匠

長男に対して遺留分侵害額の請求をするんじゃ

 

遺留分の権利のある人は「遺留分侵害額の請求」ができます。

これは遺留分を侵害された額に見合うだけの「金銭」を請求することができることです。

 

弟子
それはいつまでって期限があるのですか?

師匠

うむ、1年じゃ

遺留分侵害額の請求は、相続が発生し遺留分が侵害されていることを知ってから1年経つまでに行う事ができます。

また相続そのものが発生してから10年経つとこの権利は行使できなくなります。

 

遺留分の基礎となる財産に含めるべき贈与は10年まで

弟子
生前、大学資金や住宅資金などの援助に差があるとややこしいとききました

師匠

うむ、みんな昔のことまでさかのぼって話をするからのう

弟子
話し合うときにこれらも含めていいんですよね
師匠

うむ、特別受益というぞ

弟子
どこまでさかのぼることになるですか?

師匠

10年前までじゃよ

遺留分侵害の計算のもととなる相続財産に加算する贈与の額は、相続開始前の10年間にされたものに限り含めることとなります。

相続人に対し、相続開始より10年以上前に贈与された財産は、遺留分を算定するための財産の価額に含まれないことになります。

弟子
もめないようにしておくことが一番ですね

師匠

うむ、遺言書や金銭の用意などが大事じゃ

 

~100年時代の老活~

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