故人の預金引き出し
こんにちは。
今回は相続についてです。
一定額までできるようになっておるぞ
遺産分割前でも引き出せるようになったんじゃよ
2019年7月から亡くなった人の預貯金を遺産分割前でもおろせるようになりました。
故人の預金は分割の話し合いが終わるまでは相続人みんなの財産だからじゃよ
だから分割協議が整うまで凍結されてたんじゃ
故人(被相続人)の口座は、銀行が死亡を知った時点で凍結となります。
お金を引き出すには、相続人全員の同意を得て遺産協議を終えて、必要書類を出さなければなりません。
預貯金の払い出しができる
うむ、そこで払い戻し制度ができたんじゃ
協議が長引くと、遺族が生活費や病院・介護施設・葬儀代の支払いなどに困る事態もありました。
そこで法改正により、上限額までなら使い道を問わずにお金を引き出せるようになりました。
口座残高の3分の1のうち法定相続分まで
残高の3分の1までで法定相続分までじゃ
引き出せる金額は「預金額の3分の1に法定相続分をかけた額」までで150万円が上限です。
これは、残された人が当面お金に困らないようにするよう、銀行で仮払いを受けることなのです。
具体的にみてみよう
たとえば長男と次男だけが相続人で、預金が1200万円だったとします。
長男と次男の相続分は2分の1ずつなので、
長男は1200万×3分の1×2分の1=200万円ですが150万円まで引き出しができます。
次男も1200万×3分の1×2分の1=200万円ですが150万円まで引き出しができます。
それぞれの銀行で150万円でいいんじゃよ
上記のケースでは、A銀行にも1200万円、B銀行にも1200万円あったとすると、長男も次男もA銀行から150万円、B銀行からも150万円引き出すことができます。
仮払いでもらったものは調整しないとな
仮払いを受けた金額は、遺産分割の際に具体的な相続額から差し引かれます。
たとえばその後の遺産分割協議において決まった相続分より次男の仮払いが100万円多くなっていたとすれば、長男が次男に100万円の返還を要求することになります。
家庭裁判所に仮払い請求もできる
もう一つの方法もあるぞ
もう一つは、家庭裁判所に法定相続分の仮払いを請求して払い戻しを受ける方法です。
この方法では、払い戻し額に上限はありません。
ただし、手続きに時間がかかり、仮払いの理由も求められます。
緊急度が低かったり、遺産分割協議が長引きそうだったりするときに活用することになるでしょう。
~100年時代の老活~
人気ブログランキング ←よかったらポチっとご協力お願いします。