相続放棄の注意点
こんにちは。
今回は相続の放棄についてです。
借金も引き継ぐんじゃよ
人が亡くなって相続が開始したら、被相続人の現金や預貯金、不動産などのプラスの資産だけでなく、借金のようなマイナスの資産や連帯保証人の債務なども引き継ぐことになります。
相続放棄もできるぞ
遺産の中に借金などの負債が含まれている場合には、相続放棄をすることによって負債の相続を避けることができます。
うむ、ただ相続放棄にも注意点があるぞ
相続放棄は3ヶ月以内
3ヶ月以内に家庭裁判所に行くのじゃ
相続放棄は「相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所にて手続きしなければならない」となっています。
財産の処分をしないこと
故人の財産に手を付けないことじゃ
相続を放棄する手続きまでの間に、故人の財産に手を付けないこと。
故人のプラスの財産を使用したりすることは、プラスの財産もマイナスの財産も相続を承認したとみなされて相続放棄ができなくなってしまうからです。
プラスの財産も相続できない
うむ、ただプラスの財産も相続できないぞ
相続放棄というのは、「はじめから亡くなられた方の相続人ではない」という効力が生じてしまいますので、プラスの財産も相続できません。
生命保険金は受け取れる
ただ、保険金の受取人などは別じゃ
生命保険金や死亡退職金等は、受取人の固有財産として受け取ることができます。
固有財産として受け取れるということは、相続放棄をする・しないにかかわらず、受け取れるということになります。
相続人が変わる
他の相続人たちに影響が及ぶぞ
たとえば、相続人は配偶者と子だったしましょう。
配偶者も子も、借金を引き継ぎたくないので相続放棄をしたとします。
そうすると、親が相続人となります。
うむ、急に借金を背負うことになる
もしも、被相続人に多額の債務があって、相続放棄をする場合は、次順位の相続人に迷惑がかからないように前もって連絡などをするなどの配慮が必要でしょう。
3ヶ月だからといって、あわてず慎重にする必要があるぞ
~100年時代の老活~
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