配偶者間の不動産の贈与の特例

こんにちは。

今回は配偶者間の不動産の贈与の特例についてです。

弟子
夫婦間で不動産の贈与には特例があるってきいたんですけど
師匠
そうじゃ

2000万円まで贈与税が非課税

弟子
いくらまで税金のメリットがあるんですか?
師匠
2000万円じゃ

夫婦間の贈与の特例とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産または居住用の不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる制度です。

 

20年以上の夫婦であること

弟子
なにか条件があるのですか?
師匠
いくつかあるぞ

条件は以下の通りです。

夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用の不動産であることまたは居住用の不動産を取得するための金銭であること

贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用の不動産または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用の不動産に、贈与を受けた者が現実に居住し、その後も引続き住む見込みであること

 

贈与者が亡くなったとき相続財産とならない

弟子
なにがいいんですか?
師匠
相続対策になるんじゃ

配偶者に贈与した居住用の不動産やその取得資金は、相続財産としてカウントされません。

相続開始から3年以内の贈与の加算対象にもならないため、相続税も課税されません。

配偶者が亡くなった時に注意

弟子
それなら居住用不動産は配偶者に名義変更しちゃえばいいんだ
師匠
ただしその次のことも考えなきゃいかんぞ

贈与を受けた配偶者が亡くなった場合、特例によって受けた贈与も財産に含まれるため、相続人に多額の相続税が課税される可能性があります。

夫婦間の財産移転に目を向けるだけでなく、今後の相続や万が一のことを見据えたうえでこの特例を適用するのが良いでしょう。

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