リフォーム税制
こんにちは。
今回はリフォームの減税についてです。
弟子
家もリフォームが必要になってきてます
師匠
リフォームでつかえる減税があるぞ
リフォーム投資型減税
リフォーム減税は借入金または自己資金でリフォームをおこなった場合に適用できる制度で控除対象期間は1年間です。
入居した年の所得税から、「標準的な工事費用相当額(補助金等を除く)の10%」、または「控除限度額」のいずれか少ない額が控除されます。
ただし、所得税額より控除額が多い場合は、所得税額が上限となります。
複数の改修工事を組み合わせて減税を併用することもできます。
減税項目 | 耐震改修 | 同居対応改修 | バリアフリー改修 | 省エネ改修 |
控除限度額 | 25万円 | 25万円
|
20万円 | 25万円
(併せて太陽光を設置する場合は35万円) |
控除率 | 工事費の10% | |||
控除期間 | 1年 |
リフォームローン減税(償還期間5年以上のローンを利用した場合)
借入金で一定の改修工事を行った人が受けられる控除です。
控除対象期間は入居した年から5年間です。
所得税から、「対象リフォームの工事費用(限度額250万円/補助金を除く)のリフォームローン等年末残高の2%」と、「それ以外のリフォームの工事費用相当分(限度額1000万円)の年末ローン残高の1%」の合計額が控除されます。
ただし、所得税額より控除額が多い場合は、所得税額が上限となります。
複数の改修工事を組み合わせて減税を併用することもできます。
減税項目 | 同居対応改修 | バリアフリー改修 | 省エネ改修 |
控除対象
限度額 |
250万円 | ||
控除率 | 毎年の年末リフォームローン残高の1%または2% | ||
控除期間 | 5年 |
※他のリフォームと合わせて行った場合における最大の控除額は62.5万円となります。
住宅ローン減税 (償還期間10年以上のローンを利用した場合)
借入金を利用して一定要件を満たす増改築工事等を行った人が受けられる控除です
控除期間は10年間です。
毎年、「年末の住宅ローン残高の1%」と「控除限度額(40万円)」のいずれか少ないほうの金額が10年間にわたって所得税の額から控除されます。
また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
控除限度額 | 40万円 |
控除率 | 1% |
控除期間 | 10年 |
住民税控除 | 所得税から控除しきれない額は住民税から最高13.65万円まで控除できる |
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