保険の評価減の活用
こんにちは。
今回は保険の財産の評価減の活用についてです。
保険契約者が被相続人の場合
弟子
生命保険って被保険者が死亡したら保険金が出ますよね
師匠
そうじゃ
弟子
契約者が死亡した場合は保険金は出ませんよね?
師匠
そうじゃ、契約者変更して契約を引き継ぐこともできるぞ
弟子
この契約は相続財産?
師匠
うむ、現金価値に直して解約返戻金を財産評価するんじゃ
契約者(保険料負担者)が被相続人、被保険者が相続人という生命保険は、相続発生時の相続財産の評価額は解約返戻金相当額で評価することになります。
解約返戻金が低い保険だと評価が下がる
弟子
解約返戻金が低い保険もありますよね
師匠
その場合は低い評価になるぞ
保険料の払込期間中は解約返戻金が通常の解約返戻金に比べて低く設定されている商品(低解約型)があります。
相続時の解約返戻金を低く設定している保険に入っていると、相続財産を圧縮することが可能となります。
解約返戻金が低く設定されている分、保険料は割安となっていることが一般です。
弟子
じゃ相続財産がたくさんある人は解約返戻金が低い保険を契約すればいいんですか
師匠
そうじゃ、評価引き下げ対策になるぞ
払込期間中の解約返戻金が低い時点で相続が発生すると、相続財産は解約返戻金で評価するため、相続財産を圧縮することができ相続税を節税することができます。
相続時に保険は解約せずにそのまま継続し、解約返戻金が高くなった時点でこの保険を解約すれば、相続税は節税しながら払い込んだ保険料を回収することができます。
弟子
なるほど
師匠
相続対策に活用しやすいぞ
不動産投資による相続税対策もありますが、不動産による対策の場合は家賃が下落したり、空室リスクがあったり、コストがかかるため、保険活用のほうが取組みやすいといえます。
生命保険は原則として、保険契約により将来もらえるお金が確定するので、確実性が高いのが特徴です。
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