自筆証書遺言保管制度

こんにちは。

今回は自筆証書遺言保管制度についてです。

弟子
遺言って実際にあんまり書いている人いないんじゃないかな・・・
師匠
うむ、ただこれからはもっと増えるかもしれんぞ
弟子
え?どうしてですか?
師匠
新しい制度ができたんじゃよ
弟子
便利になったってことですか?
師匠
遺言書の保管制度ができたんじゃ

自筆証書遺言の原本と画像データを法務局で保管してもらえる制度ができました。

自筆証書遺言の保管の問題点

弟子
自筆証書遺言って自分で保管するんですよね?
師匠
うむ、なくしてしまったり、改ざんされたりすることもあるぞ

自筆証書遺言は、相続人に見つかって偽造や改ざんされるリスクがあります。

誰にも見つからないような場所に保管してしまうと相続が発生した時に遺族に見つけてもらえないこともあります。

弟子
せっかく書いたのに
師匠
自筆証書遺言は無効になってしまうこともあるぞ
弟子
無効?
師匠
うむ、ルールが決まっているんじゃ

自筆証書遺言は全文自筆で作成すること、日付、氏名を記載し、押印するなどといったルールがあります。

財産目録についてはパソコンで作成したり通帳のコピーを添付したりできますが、自筆以外のページには全ページ自署が必要です。

これらの要件を満たさない自筆証書遺言は無効となってしまいます。

弟子
意外と大変なんですね
師匠
開封するときもルールがあるぞ
弟子
え?どんな?
師匠
検認じゃ

相続続発生後に自筆証書遺言が発見されたら、相続人はすぐに開封せず、家庭裁判所に持ち込んで検認手続きを受けなければなりません。

弟子
いろいろ大変なんですね
師匠
保管制度を利用すると楽になるぞ

自筆証書遺言保管制度とは

弟子
保管制度はどういうものなんですか?
師匠
法務局で保管してくれるから改ざんや未発見を避けられるぞ

保管制度は法務局で遺言書の原本を預かってくれるので改ざんのリスクがなくなります。

またせっかく作成した遺言書が未発見になってしまうリスクも避けられます。

弟子
それは安心ですね
師匠
うむ、だから検認をしなくていいんじゃ
弟子
それは楽ですね
師匠
ルールにのっとっているかチェックしてもらえるぞ
弟子
え?チェックまで?
師匠
うむ、あくまで形式のことだけじゃぞ

自筆証書遺言の形式的なチェックを法務局で受けることができるため、要件を満たさない無効な遺言になってしまうリスクがなくなります。

弟子
すごいですね
師匠
便利じゃろ
弟子
たしかに、遺言書を書く人が増えるかも
師匠
うむ

 

 

 

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