年金の受給資格は10年
こんにちは。
今回は公的年金の受給資格についてです。
年金って未納が長いともらえないんでしたっけ?
受給資格を満たしていないともらえないぞ
国民年金の受給資格期間は従来25年でした。
25年を満たさないと年金はいっさいもらえませんでした。
無年金者となると、老後の生活はかなりシビアです。
この無年金者救済のために、法改正され、2017年8月からは受給資格期間が10年になりました。
受給資格期間とは
納付期間ではないのですか?
そうじゃ、受給資格期間というのがあるんじゃ
受給資格期間は・・・
●国民年金の保険料を納めた期間や、免除された期間
●サラリーマンの期間(厚生年金保険の加入期間)
●年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間)
をいいます。
これらの期間を合計したものが「受給資格期間」です。
資格期間が10年(120月)以上あると、年金を受けとることができます。
カラ期間
カラ期間?
そうじゃ、加入しなくてもよかった期間じゃ
たとえば昭和61年4月以降で、海外に居住していて国民年金に加入していなかった期間です。
昭和61年から国民年金は強制加入になりましたが、海外に在住する日本人は任意加入となりました。
また、たとえば平成3年3月まで学生であった期間です。
今は学生であっても20歳以上は国民年金に加入することになっていますが、平成3年3月までは加入しなくてもよかったのです。
このような期間のことをカラ期間(合算対象期間)といいます。
加入は強制でなく任意だったから資格を満たしたことにはしてくれるのですね
そうじゃ、ただ保険料を納めてないから年金額には反映されないんじゃ
免除期間
救済のために、少し払ったものとして年金額に反映されるんんじゃよ
収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときには、免除の手続きをすると未納扱いにはなりません。
保険料免除になった期間は、年金の受給資格期間には算入されます。
年金額を計算するときは、保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
資格期間にもカウントされず、年金額の計算されないぞ
無年金ということもあるぞ
保険料が払えなかったら、とりあえず免除申請をするといいですね。
未納は資格期間にカウントされないので、気を付けましょう。
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