相続対策に生命保険の活用
こんにちは。
今回は相続対策の生命保険の活用です。
生命保険って相続対策ができるんですか?
いろんな活用方法があるんじゃ
生命保険は相続対策の方法としてよく利用されます。
どういうことですか
相続財産は分割が済むまでいったん相続人みんなのものになるが、保険は契約時に指定された受取人のものなんじゃ
人が亡くなった後、その人の預貯金はいったん相続人全員のものとなります。
相続人全員の合意がなければ勝手に引き出したり使ったりすることはできません。
生命保険は保険金が死亡保険金受取人に支払われ、受取人のお金になるので手続きがスムーズになります。
生命保険で分割しやすくなる
相続財産が不動産の場合、分けづらくてもめますね
そういうときに保険金を活用できるんじゃ
例えば財産のうち預貯金は少なく、大半が分割しにくい不動産のケースが多くあります。
その不動産を長男が相続すると、ほかの兄弟は不満に思うでしょう。
長男がたくさんお金を持っていれば、ほかの兄弟に公平にお金を渡せますが、なかなか十分に預貯金を持っているケースも少ないでしょう。
こういう場合に生命保険を活用すると、受け取った死亡保険金を元手に兄弟間で納得のいく分割をすることもできるようになります。
財産評価を下げられる
どういうことですか?
保険は非課税枠があるんじゃ
生命保険は、被相続人が死亡したことによって取得する生命保険金のうち、被相続人が保険料を負担したものは、「500万円×法定相続人の数」の金額まで非課税になります。
1000万円を預金で持っていたらそのまま1000万円として財産評価されますが、生命保険は、法定相続人が2人なら1000万円までの死亡保険金は課税対象外になり、相続税対策になります。
終身保険の活用
終身保険?
いつ死亡しても必ず死亡保険金が払われるものじゃ
相続対策には終身保険がよく活用されます。
なかでも「一時払終身保険」は80~85歳位まで契約できたり、健康条件が緩和されていたりと活用しやすい保険です。
一時所得の活用
一時所得?
お金を払った人と受取人が同じだと一時所得になる。相続税の税率より所得税の税率のほうが低い人もいるからのぅ
契約者=子(保険料負担者)
被保険者=親
死亡受取人=子
という契約にした保険の活用です。
生前贈与を活用して子に保険料分を贈与します。
子が保険料を払い、親を被保険者として生命保険に入り、親が死亡した場合には、契約者と受取人が子なので死亡保険金は子の一時所得になります。
一時所得は利益から50万円を引いた残りの金額の半分にしか課税されません。
一時所得は給与所得などと合算して計算することにはなりますが、相続税の税率に比べて有利になることがあります。
ただ毎年の贈与について都度贈与契約書を結び、非課税額を上回る部分は納税するなどの注意が必要です。
納税資金をつくる
相続税がかかったときに納税資金がないってこともありますよね
そのために保険で準備することもできるぞ
相続財産のほとんどが土地で預金が少ないと相続税が課税される場合に納税資金に困ってしまいます。
こういう場合は子を死亡保険金受取人にした生命保険を活用すると死亡保険金を元手に納税資金が確保できます。
いろいろあるんですね
そうじゃ、いろんなニーズにあわせて方法があるぞ
詳しい活用方法については専門家に確認しましょう。
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