2016年10月から106万円の壁

 

こんにちは。

今回は女性の働き方について考えてみましょう。

弟子

なにか変わったのですか?

師匠

扶養の範囲が変わったんじゃ

2016年10月から、ちょっと働き方を見つめなおさないといけない人もでてくるかも?

2016年10月から厚生年金保険の対象範囲が変更になる予定なのです。
夫の扶養範囲内で働こうと思っている主婦の方は今後の働き方に少なからず影響が出てきます。

<現行>
パートタイマーなどの短時間労働者で一定の条件を満たさない人は、現行では厚生年金保険の対象外となっています。
一定の条件とは「週の労働時間が正社員の3/4以上(おおむね30時間以上)の勤務」であること。
これに該当すると第2号被保険者として厚生年金保険の対象です。
パートなどの短時間労働者はこれに該当しない、厚生年金保険の対象外の働き方なのです。

●自営業者の妻でパートしている人・・・第1号被保険者
自営業の妻で、上記の一定の条件に該当しない場合、第1号被保険者となります。

●会社員の妻でパートしている人・・・年間130万円未満なら第3号被保険者
会社員等の妻で、上記の一定の条件に該当しない場合は、収入に応じて第1号被保険者か第3号保険者になります。
第3号被保険者(扶養されている人)として認定されるには「年間収入が130万円未満」であることとされています。

●第1号被保険者の保険料は・・・
国民年金保険料を負担します。

●第3号被保険者の保険料は・・・
第3号被保険者であれば自分で国民年金保険料を納めなくても基礎年金がもらえるしくみとなっています。
そのためパートで働く会社員等の妻は年収130万円を意識して、この壁を超えないように働こうとする人が多いのです。

<今後>
2016年10月からは厚生年金保険の対象が拡大され、
「勤務期間が1年以上」で
「週20時間以上の労働」で
「月額賃金が8.8万円以上(年収にすると106万円以上)」の場合・・・
厚生年金保険の対象になります。
この変更は当初は被保険者数501人以上の大企業が対象です。
意識する年収の壁が130万円から106万円に下がることになるので年収がこのあたりの主婦にとっては大きな影響がでてきます。

●第1号被保険者だった人が厚生年金に加入するようになると・・・
第1号被保険者の場合、国民年金保険料を全額負担しています。
厚生年金保険の対象(第2号被保険者)になると、厚生年金保険料は労使折半のため、保険料の半分は勤め先が負担することになり、負担が今までより半減します。
さらに将来受け取る年金は、基礎年金に厚生年金が上乗せされるのでとてもメリットがあります。

●第3号被保険者だった人が厚生年金に加入するようになると・・・
いっぽう、第3号被保険者だった人が厚生年金保険の対象(第2号被保険者)になると、将来受け取る年金は基礎年金に厚生年金が上乗せされますが、新たに保険料の負担が発生します。厚生年金保険料だけでなく、健康保険料の負担も新たに発生しますので手取り額に影響します。今までと同じ時間数だけ働いたとすると、保険料分、手取りが減ることになります。
ただ、、目先の収入だけでなく、老後も視野に入れたライフプランを考えることも大切です。

1 社会保険料負担が増えても手取りを増やしたいなら・・・

・扶養範囲なんて気にせずに年収を増やすべく、もっと働こう
・自分のキャリアプランを考え、キャリアアップしていこう
・老後の年金を増やしていこう

2 あくまでも夫の扶養範囲で働きたいなら ・・・
・勤務時間を週20時間未満にしよう
・年収を106万円未満にしよう
・規模の小さい会社(従業員500人以下)で働こう

※感想をお寄せください。
感想をいただいた方に「老後資金づくりのポイント(PDF)」をお渡しします。

 

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