60歳以降の収入が減ったら・・・
こんにちは。
今回は「高年齢雇用継続基本給付金」についてです。
「高年齢雇用継続基本給付金」があるぞ
受給要件
受給するには、次の要件を満たす必要があります。
・60歳以上65歳未満で雇用保険の被保険者であること
・雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
・60歳以降の賃金が60歳時点の75%未満であること
賃金の低下率が75%以上の場合には雇用継続基本給付金は支給されません。
支給額
賃金の低下率が61%以下の場合には「賃金×15%」が支給支給されます。
賃金の低下率が61%超~75%未満の場合には「賃金×一定の割合(15%~0%)」が支給されます。
・74%・・・約0.9%
・73%・・・約1.8%
・72%・・・約2.7%
・71%・・・約3.7%
・70%・・・約4.7%
・69%・・・約5.7%
・68%・・・約6.7%
・67%・・・約7.8%
・66%・・・約8.9%
・65%・・・約10%
・64%・・・約11.2%
・63%・・・約12.5%
・62%・・・約13.7%
・61%・・・約15%
60歳時点で30万円だった人の賃金額が60歳以降20万円になると、低下率が約67%になります。
20万円×約7.8%で約1万6000円です。
上限額
上限額は2つあります。
まず、60歳までの賃金に上限があり、ざっくりいうと約47万円です。
60歳まで賃金が50万円だった人でも約47万円となります。
60歳到達時点の賃金とは、残業代や通勤費を含む60歳直前6ヶ月の平均月額給与のことを指します。
賞与は含まれません。
もう一つは60歳以降の支給額の上限で、ざっくりいうと約36万円です。
60歳以降の賃金が約36万円以上の場合、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
60歳以降の賃金と支給額の合計が約36万円を超える場合は、「約36万円-賃金」が支給されます。
手続きの流れ
手続きは会社の管轄のハローワークにて行いますが、ハローワークでは手続きについては本人からではなく、なるべく企業側が手続きを行うことを求めています。
必要書類
必要な書類は以下のものです。
・受給資格確認票
・初回の支給申請書
・60歳到達時の賃金月額証明書
・年齢が確認できるもの(運転免許証のコピーなど)
・賃金月額が確認できるもの(賃金台帳など)
・振込先金融機関の口座がわかるもの
原則として2か月に一度、支給申請書を提出する必要があります。
初回は支給を受けたい月の初日から起算して4ヶ月以内となっています。
税金はかからない
雇用保険から支給される給付は非課税とされています。
~100年時代の老活~
人気ブログランキング ←よかったらポチっとご協力お願いします。