親の介護 介護離職しないために
こんにちは。
今回は介護離職しないための話です。
そうやって介護離職する人も増えているようじゃの
親の介護のために離職する「介護離職」の問題が増えてきています。
現実的には離職しても楽にならない
そうでもないようじゃぞ
仕事を辞めて介護に専念しても、負担が軽くなるというより、むしろ負担感を感じる人が多いようです。
経済面ではかなりきつくなるぞ
いったん介護離職すると、収入が大きく減り、貯蓄を取り崩していくことも想定されます。
再就職も簡単にはいかないケースが多いようです。
親がまだ存命でいる間には親の年金がありますが、親が亡くなると無職の自分だけが残ることになり、離職を後悔するというケースも多く見られます。
利用できる制度を活用して負担を軽くすればいいのじゃ
介護休暇と介護休業
いや、違う制度なんじゃ
介護のために仕事を休むときには介護休暇と介護休業があります。
介護休暇制度
単発的に休みをとれるんじゃ
介護休暇制度は単発の休みがとれる制度です。
時間単位または半日単位での休暇がとれます。
対象家族1人につき1年に5日、対象家族が複数の場合は1年に10日の休みを取ることができます。
そうじゃ
会社の規定によるぞ
介護休暇の場合、企業によって、賃金の支払い有無が異なります。
会社に確認してみましょう。
介護休業はまとめて休める
まとめた期間休める制度じゃよ
介護休業は要介護状態にある家族を介護するためにまとまった期間の休みを取れる制度です。
対象家族1人につき、通算93日までの休みを3回に分けて取ることができます。
こちらも会社によるが、概ね出ないか下がるようじゃ
介護休業の場合には介護休業給付金もあるぞ
介護休業給付金
いや、休業が終わってからもらうんじゃ
介護のための休業をした被保険者に支給されるのが介護休業給付金です。
給付金額は休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。
介護休業終了後に支払われます。
相談する
まずは制度を知って、相談することじゃ
介護をひとりで抱え込むのではなく公的な相談窓口を活用しましょう。
相談窓口は地域包括支援センター、社会福祉協議会、保健所、国民健康保険団体連合会などがあります。