遺族年金をもらっていて子どもの扶養に入る

こんにちは。

今回は遺族年金をもらっている人が子どもの扶養に入る話です。

 

弟子

わたしのまわりに夫の遺族年金を受け取っている人がいまして

師匠

うむ、一般的に女性のほうが長生きだしのう

 

遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。

 

遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金

弟子

遺族基礎年金と遺族厚生年金?

師匠

遺族基礎年金は18歳未満の子がいないともらえないんじゃ

 

遺族基礎年金は、18歳未満の子どもがいる子育て中の家庭に支給されるものです。

 

弟子
子どもが成人しているから遺族基礎年金じゃないですね
師匠

遺族厚生年金じゃな

 

亡くなった配偶者が厚生年金の加入者だった場合に受け取れるのが遺族厚生年金です。

遺族厚生年金が支給される条件は以下のとおりになります。

 

●厚生年金加入中の死亡。

●厚生年金被保険者ではなくなったが、厚生年金加入中の傷病の初診日から5年を経過する日前のその初診日に関係する傷病が原因による死亡。

●障害厚生年金1級または2級の受給者の死亡。

●老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者、または老齢厚生年金の受給者の死亡。

 

遺族年金は非課税

弟子
遺族年金も税金がかかるのですか?
師匠

遺族年金は非課税じゃ

 

公的年金から老齢年金をもらったり、企業年金や確定拠出年金を年金形式でもらったりすると、次の金額が雑所得となります。

年金の受給額-公的年金等控除額

これに対して、遺族年金は受給額に対して所得税がかかりません

 

弟子

お子さんの扶養に入りたいと言ってるんです

師匠

うむ、税金と社会保険を整理してみようかの

 

扶養に入る:税金

弟子

税金と社会保険と別に考えるんですか

師匠

そうじゃ、税金は扶養控除の対象かどうかじゃな

 

遺族年金を受け取っている人も、生計を一にしている他の家族の扶養親族(所得税法上の控除対象)になることができます。

遺族年金は非課税なので、遺族年金以外の所得でお子さんの扶養親族になることができるか判定します。

 

弟子

どれくらいの所得ですか?

師匠

38万円じゃな

 

扶養親族になるには年間所得が38万円以内(給与のみなら103万円以下)という条件があります。

遺族年金はこの所得に含まれないので、遺族年金以外の所得で38万円以内なら、扶養の条件はクリアできます。

 

弟子

なるほど

師匠

お子さんにメリットがあるぞ

 

子どもの扶養控除の対象になると、その子どもの所得税や住民税が安くなるのです。

 

 

扶養に入る:社会保険

弟子

社会保険は?

師匠

遺族年金も含めた収入でみるぞ

 

健康保険の被扶養者とするための要件は、以下の通りです。

(1) 年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満

かつ

(2) 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満

別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

上記(1)の年間収入には、遺族年金も含まれます

 

弟子

扶養に入れば保険料を納めなくていいんですよね?

師匠

そうじゃ

 

子どもの扶養に入ると、遺族年金をもらっている本人は健康保険料を納めなくて済みます。

 

弟子

税金は遺族年金以外の所得、健康保険は遺族年金を含めた収入でみるんですね

師匠

税金は非課税でも、健康保険では扶養に入れることもあるぞ

 

 

 

※感想をお寄せください。
感想をいただいた方に「老後資金づくりのポイント(PDF)」をお渡しします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です