年金の繰り上げ受給
こんにちは。
今回は年金の繰り上げ受給についてです。
弟子
年金って65歳からなんですよね?
師匠
そうじゃよ
弟子
もっと早くもらえないかしら・・・
師匠
繰り上げ受給という制度があるぞ
年金は65歳からの受給ですが、本来の受給年齢よりも早く受け取りたい場合には繰り上げ受給することができます。
60歳から受け取ることができる
弟子
1年単位で早くもらえるのですか?・・・
師匠
1ヶ月単位じゃよ
60歳から65歳までに好きなタイミングで1ヶ月単位で受給年齢を早めることができます。
一生年金が減額される
弟子
それなら60歳からもらおうかな・・・
師匠
待て待て、早くもらうと、年金額は減額になるぞ、しかも一生じゃ
繰り上げ受給すると年金額は1ヶ月につき0.5%減額になります。
1年繰り上げると0.5%×12ヶ月で6%の減額です。
60歳から5年繰り上げると、0.5%×12ヶ月×5年=30%の減額です。
弟子
60歳からだと30%!
師匠
78万円の基礎年金が55万円になるぞ
20歳~40歳まで未納なく保険料を納めた人の老齢基礎年金額は約78万円です。
30%減額ということは78万円×(1-0.3)=約55万円となります。
弟子
減額率がいたいなあ
師匠
あとから取り消しはできないぞ
繰り上げ請求したらその後取り消しはできません。
損益分岐は17年
弟子
早くもらうかどうか悩むなあ・・・
師匠
損益分岐年齢をイメージしたらどうかの
弟子
どういうことですか?
師匠
その年齢まで長生きしそうかどうかを考えてみるんじゃ
繰り上げしないでふつうにもらったほうが年金額が多いわけですから、どこかの時点で繰り上げ受給した累計額より、ふつうにもらった受給累計額の方が多くなるはずです。
本来の年金を100とすれば、本来通りもらえば年6%多いわけですから、それが何年分になるかを計算してみます。
100÷6=約17年
つまり17年経過すれば本来通りもらったほうが年金額が増えることになります。
弟子
60歳の17年後って77歳ですか
師匠
77歳より長生きすると、繰り上げしたら損するということじゃ
61歳で繰り上げすると61+17=78歳が損益分岐年齢です。
注意点
弟子
老齢厚生年金はどうなりますか?
師匠
いっしょに繰り上げになるぞ
特別支給の老齢厚生年金の受給前であれば、老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方を繰り上げることになります。
弟子
老齢厚生年金も減額?
師匠
うむ
老齢厚生年金も繰り上げなければなりません。
繰り上げて「老齢」の年金を受け取れば「障害」や「遺族」の年金として受け取ることはできません。
弟子
いろいろ調べてから決めたほうがいいですね
師匠
シミュレーションしてみるといいぞ
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