公的年金を増やす方法
こんにちは。
今回は公的年金を増やす方法についてです。
増やす方法があるのですか?
いくつかあるぞ
老後の生活の収入の支えとなるもの・・・まずは公的年金があります。
公的年金は一生涯受け取れる
公的年金は一生涯受給できる年金です。
長生きすればするほど受取総額は大きくなり、受け取っても自分の資産を減らすことはありません。
たとえば、預貯金を2000万円持っている場合と、公的年金額が月15万円の場合とで比べてみれば・・・。
月15万円の高齢者住宅に入居すると、預貯金の2,000万円は約11年でなくなってしまいます。一方、月15万円の年金はずっと入居費用を捻出していくことが可能です。
一生涯もらえる年金こそ本当に長生きのリスクをカバーできるといえますね。
今から少しでも公的年金を増やす方法を考えてみましょう。
年金をもらいはじめる年齢を遅らせる
国民年金の老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、65歳から年金をもらわずに、年金をもらうのを先送りすると年金額が増えます。これを年金の繰り下げ支給といいます。1か月先延ばしにつき年金額が0.7%増えます。
60歳以降も厚生年金保険に加入する
60歳以降も働いて厚生年金に加入し保険料を納めれば、その分年金額を増やすことができます。
60歳以降、国民年金の任意加入を活用する
60歳までに受給資格期間(25年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない人で厚生年金・共済組合に加入していない場合は、60歳以降でも国民年金に任意加入することができ、年金額を増やすことができます。
付加年金を利用する
20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者や60歳以降65歳未満で上述の国民年金に任意加入している人は付加年金を利用できます。付加年金は月額400円の付加保険料を払うことで、 老齢基礎年金の受給金額に、「200円 × 付加保険料の納付月数」の金額が年金額にプラスされます。
基本的に20歳以上60歳未満の第1号被保険者が利用できる制度ですが、平成25年4月からは60歳以上65歳未満で国民年金の任意加入をしている人も利用できるようになりました。国民年金基金と付加年金はどちらかの選択になります。
※感想をお寄せください。
感想をいただいた方に「老後資金づくりのポイント(PDF)」をお渡しします。