遺族年金
こんにちは。
今回は遺族年金についてです。
万一、夫に先立たれたらどれくらい遺族年金がもらえるのでしょうか?
遺族年金について整理してみようかの
遺族年金とは、亡くなった人によって、生計を維持されていた遺族の生活保障のための年金です。
同一の家計で生活をしていた人で、一定の収入以下(前年の収入が850万円未満)であれば、生計を維持されていたと見なされます。
遺族基礎年金は18歳未満の子がいないともらえない
夫は自営業者だから遺族基礎年金になりますか?
お前さんには18歳未満の子がいるのかな?
遺族基礎年金の受給資格があるかどうかは、子どもの年齢がポイントになります。
遺族基礎年金をもらえるには子どもが18歳を迎える年度の3月31日を経過するまで、もしくは障害等級1級または2級の子どもが20歳を迎えるまでの間です。
子どもはもう大きいから18歳以上です
じゃあ遺族基礎年金はもらえないのう
え?なにももらえないのですか
国民年金から死亡一時金という制度があるぞ
国民年金保険料の納付期間が36ヶ月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給することなく亡くなった場合、その人と生計を共にしていた遺族が死亡一時金を受給できます。
死亡一時金は1回きりの給付で、保険料納付済期間の長さにより、12万円から32万円です。
え?少ない!
寡婦年金というのもあるぞ。死亡一時金とどちらかの選択じゃ
寡婦年金は60歳から65歳になるまでの5年間で、夫が受け取れたであろう老齢基礎年金額の3/4の金額がもらえます。
たとえば保険料を30年間(360月)納付していたとすると、約44万円となります。
どちらか選択してもらえるんですね
有利な方を選べばいいんじゃ
遺族厚生年金
今が自営業者でも要件をみたせばもらえるぞ
会社員として厚生年金に加入中に死亡した場合、遺族厚生年金が支給されます。
この場合に支給される遺族厚生年金を「短期要件の遺族厚生年金」といいます。
一方、過去に会社員として厚生年金に加入したことがあり、その後も国民年金に加入して老齢基礎年金の受給資格を期間が25年以上ある人が死亡した場合も、遺族厚生年金が支給されます。
この場合に支給される遺族厚生年金は「長期要件の遺族厚生年金」といいます。
え?25年ですか?10年に短縮されたんじゃ・・・
老齢給付のときだけ10年に短縮されたんじゃ。遺族給付と障害給付は25年のままじゃ
遺族厚生年金は3/4の金額
遺族厚生年金っていくらくらいなんですか
夫が生きていたらもらえるはずだった厚生年金額の3/4じゃ
遺族厚生年金は夫が受け取っていた(受け取る予定だった)老齢厚生年金額の3/4の金額になります。
たとえば老齢厚生年金が年額100万円だとすれば遺族厚生年金は75万円となります。
中高齢寡婦加算
知人が中高齢寡婦加算っていうのをもらってますが・・・
これは夫死亡時の妻の年齢がポイントなんじゃ
これは、子どもが規定の年齢に達したので遺族基礎年金を受給できない妻の生活水準が著しく低下しないようにするための制度です。
遺族厚生年金に加え、妻が40歳から65歳になるまで年額約58万円を加算した金額が受け取れます。
じゃあ私ももらえますか?
長期要件の場合は夫が厚生年金に20年加入していないともらえないぞ
中高齢寡婦加算は夫の死亡時の妻の年齢等の要件を満たす場合に支給されますが、短期要件の遺族厚生年金は死亡した夫の厚生年金の加入期間にかかわらず支給されます。
一方、長期要件の遺族厚生年金は、夫の厚生年金の加入期間が20年以上ないと中高齢寡婦加算は支給されません。
女性のほうが長生きしがちだから遺族年金って身近な問題・・・
うむ、制度を知っておくことは大事じゃの