介護費用が医療費控除に
こんにちは。
今回は確定申告で介護費用の医療費控除を使う話です。
確定申告で医療費控除を忘れないようにしたほうがいいぞ
医療費控除になるものがあるぞ
介護費用には医療費控除が使えるものがあります。
事業者などが発行する領収書をきちんととっておきましょう。
介護サービスには福祉系サービスだけでなく医療系サービスもあるからじゃ
親の介護費の医療費控除
そうじゃ、医療費控除の対象は本人だけではないぞ
医療費控除は納税者が生計を一にする家族のために医療費を支払った場合も対象です。
親と子が「生計を一」にし、子が介護サービス費を負担していれば、医療費控除を使えるケースがあります。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
そうじゃな
対象となる施設サービス
介護施設に払った費用も対象になるんじゃ
全額医療費控除が使えるんじゃよ
介護老人保健施設(老健)に払った費用(介護費、食費、居住費)は全額医療費控除の対象です。
日常生活費・特別なサービス費用に関しては対象外になります。
特養は半分が医療費控除を使えるんじゃよ
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に払った費用(介護費、食費、居住費)は半分が医療費控除の対象です。
日常生活費・特別なサービス費用に関しては対象外になります。
介護施設は医療系施設と福祉系施設に分かれます。
介護老人保健施設(老健)は医療系施設なので全額医療費控除の対象になります。
いっぽう介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は福祉系施設なので2分の1が医療費控除の対象になります。
居宅サービスも対象
いや、居宅サービスも使えるぞ
居宅サービスも医療費控除が使えます。
「居宅サービス計画を作成した介護支援事業者名」と「医療費控除の対象となる金額」が記載された領収書が必要です。
医療系の居宅サービス
居宅サービスの中でも訪問看護や訪問リハビリテーション、居宅療養介護指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護などの医療系サービスについては医療費控除の対象です。
医療系サービスについては、支給限度額を超えて利用した場合、全額自己負担となった部分についても医療費控除の対象となります。
福祉系の医療サービス
いや、医療系サービスと一緒に使えば医療費控除の対象じゃ
居宅系サービスのうち、訪問介護や訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護など福祉系サービスでも医療系サービスと併せて利用した費用は医療費控除が使えます。
福祉系サービスについては、支給限度額を超えた部分は医療費控除の対象とはなりません。
喀痰吸引、おむつ、交通費
それは対象になるぞ
介護福祉士等による喀痰吸引を受けた場合、居宅サービスの対価として支払った額の1/10相当の金額が医療費控除の対象となります。
寝たきりで医師の証明があれば対象じゃ
医療費控除として申告できるおむつ代は、傷病等でおおよそ6カ月以上寝たきりで、医師からおむつの使用が必要と認められた人です。
「おむつ代の領収書」と医師が発行する「おむつ使用証明書」を添付する必要があります。
それはちと条件が限定されておるぞ
医療費控除の対象になる交通費は、通所リハビリテーションや短期入所療養介護等を受けるために、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設に通うときに支払った交通費で、通常必要とされるものです。
公共交通機関を活用した場合であり、自家用車を使用した場合のガソリン代や駐車場の費用は対象外です。
高額介護サービス費の払い戻し分は差し引く
その分は差し引いた金額が医療費控除の対象じゃ
高額介護サービス費とは、世帯で1ヵ月あたりの介護サービスにかかる利用者負担額の合計が、所得区分に応じた上限額を超えた場合に介護保険から支給されるものです。
高額介護サービス費の払い戻しを受けた場合には、その額を差し引いた分で計算します。
医療費控除の対象となる金額=医療費控除の対象となる介護費用-高額介護サービス費の払戻し額 となります。
きちんとすることで医療費控除も受けられるぞ
~100年時代の老活~
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