生前贈与機能付き保険
こんにちは。
今回は生前贈与機能付き保険についてです。
贈与は双方合意の契約
ほう~、相続対策かな
贈与はお互いの合意で成り立つ契約なんじゃよ
どちらか一方の考えだけではだめだということじゃ
贈与は「あげるよ」「もらうよ」というように、お互いが相手に意思表示をして、お互いの了解が必要となります。
一方だけの意思表示だけで、お互いの合意がなければ贈与としては成り立ちません。
贈与税は年間110万円まで非課税
年間110万円までならかからないぞ
贈与税には、受贈者1人当たり年間110万円の基礎控除(非課税枠)があります。
贈与契約書をつくる
定期金贈与にならないかのう?
うむ、きちんと贈与契約書を作ることが大事じゃ
例えば年間110万円を10年間かけて贈与すると、税務署に合計1100万円の「定期金」の贈与とみなされ、贈与税がかかってしまうこともあります。
そのため、毎年贈与するごとに個別に贈与契約書を作成するのが望ましいと言えます。
ところで親御さんは元気かのう?
認知症になってしまうと契約自体ができないじゃろう?
贈与者が認知症になったり、判断能力が不十分になってしまうと、契約行為ができなくなってしまうという問題があります。
また毎年贈与するたびに贈与契約書を作成するのは手間がかかってしまいます。
生前贈与機能付き保険
最近では保険商品が出ているぞ
最近では、生前贈与機能付保険が登場してきています。
この保険を活用すると、毎年いちいち贈与契約書を作成する必要がありません。
受取人と受取額を指定した保険契約じゃ
この保険は一時払い終身保険がベースとなっています。
日本円のほか、高利率の米ドルなどで運用しつつ、年に1回「生存給付金」を受け取れます。
この「生存給付金」は契約者以外の人を受取人に指定できます。
生存給付金を契約者以外の人が受け取ると、契約者からの贈与となりますが、生存給付金が110万円までなら贈与税がかかりません。
「生前給付金受取人(贈与の相手)」と「生前給付金額(贈与額)を決めておく保険契約なのです。
定期金ではない扱いなんじゃ
この保険は毎年一定額を贈与することなので、一見「定期金贈与」のように見えます。
でも税務上は「定期金」ではありません。
なぜなら「生存給付金」は本人が生きていなければ給付されないものだからです。
そうじゃ
米ドル建てだと円安が進んで円換算で110万円超になると、申告して贈与税を納めなければならないことになります。
そこで、生存給付金を円建てで110万円までに上限設定しておき、上限を超えた分は契約者本人が自分で受け取れるようになっているのが一般的です。
これなら受贈者が贈与税の申告をしなくても贈与を受けることができます。
ただ、米ドルなどの外貨で運用するため為替リスクがありますので、高齢の親が契約者として活用する場合は、親子でよく話をしておくことが大切です。
保険は相続や贈与に活用できるんじゃ
~100年時代の老活~
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