個人年金の受け取り方法

 

こんにちは。
今回は個人年金保険の受け取り方法です。

 

弟子

年金受取が問題あるんですか?

師匠

税金や社会保険料のかかり方が違うんじゃ

 

老後資金の準備として個人年金保険に加入しているという人も多いでしょう。
個人年金保険は受取方法をよく選ばないと実質受取額が異なります。

 

受け取り方法は2つ

弟子

年金受取以外に受取方法があるんですか?

師匠

一時金受取もできるぞ

個人年金保険は年金で受け取る方法のほかに一時金で受け取る方法もあります。

一時金で受け取ると年金で受け取るよりも総額が少なくなります。

弟子

それじゃ、年金受取したほうがいいですよね

師匠

実質受取額で考えると一時金受取のほうがいい人もいるぞ

 

年金受取したほうが得のように思えますが、手取り額で比較する必要があります。

年金受取すると雑所得、一時金受取すると一時所得になります。

 

年金受取は社会保険料も視野にいれて

弟子

意味がわかりません

師匠

説明してみよう

 

年金受取すると雑所得になります。

たとえば60歳から70歳まで年額60万円の確定年金をうけとるときに、60万円がまるまる雑所得になるわけではありません。

雑所得は収入から必要経費を引いたものになります。

弟子

必要経費ってなんですか

師匠

払った保険料総額じゃ

 

必要経費はたとえば10年確定年金で保険料総額が550万円だったとして、ざっくり計算すると

60万円× (550万円/60万円×10年)  =55万円

つまり

60万円-55万円=5万円が雑所得になります。

 

雑所得は他の所得と合算して総合課税されます。

弟子

総合課税?

師匠

給与などの他の所得と合わせた所得に課税されるんじゃ

 

60歳からまだ働いている人もいるでしょう。

給与所得が150万円の人なら雑所得が5万円プラスされます。

これによって税金が7,500円増えます。

 

さらに社会保険料も上がる場合があります。

弟子

社会保険料に影響があるんですか?

師匠

会社をリタイヤした人には影響がでるぞ

会社でお勤めしている間は、社会保険料は給料などの報酬に紐づいて計算されるので雑所得の影響はありませんが、会社をリタイアして国民健康保険料になると、所得に紐づいて計算されます。

国民健康保険料と介護保険料は自治体によって異なりますが社会保険料が増えてしまうこともあります。

 

そうすると、せっかく個人年金保険で増やした利益分が実質少なくなってしまいます。

 

一時金受取は特別控除の活用

弟子

一時金受取はどうなりますか?

師匠

説明してみよう

 

一時金受取をすると受取額は少なくなりますが一時所得となります。

一時所得は50万円の特別控除があります。

総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)

 

たとえば個人年金を一時金受取すると受取額が580万円になるとします。

払込保険料総額は550万円ですから

580万円―550万円-50万円=0円

この場合、一時所得の特別控除により一時所得の金額は0円となり、結果的に税金はかかりません。

 

60歳でまだお勤め中に一時金で受けとっても、お勤め中の社会保険料は給与などの報酬で決まるだけなので影響ありません。

弟子

そうか、それだと税金も社会保険料も影響ないですね

師匠

うむ、そうじゃ

個人年金の受け取り方法を選択するときは、

「一時金受取と年金受取でどれくらいの受け取り総額が違うか」だけでなく、「一時所得と雑所得で税金と社会保険料の差がどれくらい出るか」までを検討するようにしましょう。

 

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