ふるさと納税と住宅ローン控除
こんにちは。
今回はふるさと納税と住宅ローン控除についてです。
ふるさと納税って限度額があるんですよね?
そうじゃ。人によって違うぞ
ふるさと納税は寄付金控除を活用して自治体へ寄付することです。
それならいくらでも寄付して税金の控除をうけたいところですが、上限額が各人によって異なります。
上限額はふるさと納税のサイトでシミュレーションして確認してください。
各人で所得や所得控除などによって異なるのです。
寄付金控除
寄付金控除は基本的には所得控除です。
ふるさと納税は寄付金控除の特別版です。
ふるさと納税の寄付金控除は所得税では所得控除ですが、住民税では税額控除になります。
所得控除?税額控除?
どの段階で控除されるかが違うんじゃ
税額控除・・・税金から控除
所得控除・・・所得から控除
税額控除と所得控除は名前が似ていますが、全然違うものです。
どう違うのですか?
所得控除は税率分だけしか控除にならないが、税額控除は税金から直接差し引けるんじゃ
所得控除の1万円はあくまで課税所得が1万円少なくなるだけです。
所得税の税率が20%の場合、税金が2千円(所得控除1万円×20%)少なくなります。
税額控除は税額から直接控除されるので、税額控除が1万円となれば税金が1万円少なくなります。
住宅ローン控除
住宅ローン控除はどっちですか?
税額控除じゃ
住宅ローン控除は所得税額から引くことのできる税額控除です。
たとえば住宅ローン控除が20万円で所得税額が10万円なら10万円-20万円で所得税額が0円になります。
この場合10万円控除額の使い残しがありますが、使い残しの分は住民税でも控除できます。
もしも住民税が15万円の人なら10万円の控除を住民税でも使え、15万円-10万円で住民税は5万円になります。
使い残しで住民税から差し引けるのは課税所得の7%(上限136,500円)となっています。
確定申告かワンストップ特例か
ふるさと納税をすると住宅ローン控除はどうなりますか?
ふるさと納税を確定申告で行うかワンストップ特例で行うかによって違うぞ
ふるさと納税で控除を受けるためには「確定申告」を行うか、「ワンストップ特例制度」を利用するかの2つの方法があります。
確定申告を行う場合には、所得税では所得控除ですが、住民税では税額控除になります。
ワンストップ特例制度を利用した場合は、住民税のみから税額控除されます。
確定申告の場合
ん~、ちょっと意味がわかりません
税金の計算の手順をみればわかるぞ
確定申告を行う場合、ふるさと納税は所得税も住民税も適用になります。
住民税の場合は住宅ローン控除の残りの住民税に対して適用になります。
(1)所得控除としてふるさと納税の寄付金額が控除される。
(2)課税所得が計算される。
(3)課税所得を元に所得税の納税額が決まる。
(4)所得税額から住宅ローン控除額が控除される。
(5)所得税額から引ききれなかった場合のみ、住民税額から一定額まで住宅ローン控除が適用される
(6)残りの住民税額からふるさと納税の寄付金額が控除される。
ワンストップ特例の場合
ワンストップ特例の場合はどうなりますか?
所得税からの控除がないんじゃ
(1)所得税額から住宅ローンの控除額が税額控除される。
(2)所得税額から引ききれなかった場合のみ、住民税額から一定額まで住宅ローン控除が適用される。
(3)残りの住民税額からふるさと納税の寄付金額が税額控除される
寄付金控除の枠があっても住宅ローン控除で住民税額がなかったら・・・
税額がなければ税額控除はできんな
税額控除の順番は住宅ローン控除のほうがふるさと納税の寄付金控除より先に行います。
住宅ローン控除によってどれくらいの住民税額となるかをまず確認しましょう。
せっかく寄付金控除の上限があっても、結局使えずにただの寄付になってしまわないよう注意しましょう。
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