遺留分を侵害されたとき
こんにちは。
今回は相続に関してです。
不公平感が原因なんじゃ
そうじゃ
遺留分のことじゃな
遺留分
民法では、法定相続分の2分の1について最低限相続できる権利を「遺留分」として保障しています。
(相続人が父母や祖父母などの直系尊属のみの場合、遺留分は法定相続分の3分の1、兄弟姉妹には遺留分はありません)
具体例で見てみよう
相続人が男兄弟3人だけとします。
この例では法定相続分は3分の1ずつです。
財産が6000万円だったとすると、長男・次男・三男はそれぞれ2000万円ずつとなります。
遺言書に「財産6000万円をすべて長男に相続させる」と書かれていた場合、どうなるでしょうか。
うむ、不公平だと思うじゃろう。そこで遺留分じゃ
遺留分は遺言の内容にかかわらず全財産6000万円の6分の1(法定相続分3分の1の2分の1)の1000万円の権利が保証されているのです。
これが遺留分です。
そうじゃ
遺留分侵害額の請求
長男に対して遺留分侵害額の請求をするんじゃ
遺留分の権利のある人は「遺留分侵害額の請求」ができます。
これは遺留分を侵害された額に見合うだけの「金銭」を請求することができることです。
うむ、1年じゃ
遺留分侵害額の請求は、相続が発生し遺留分が侵害されていることを知ってから1年経つまでに行う事ができます。
また相続そのものが発生してから10年経つとこの権利は行使できなくなります。
遺留分の基礎となる財産に含めるべき贈与は10年まで
うむ、みんな昔のことまでさかのぼって話をするからのう
うむ、特別受益というぞ
10年前までじゃよ
遺留分侵害の計算のもととなる相続財産に加算する贈与の額は、相続開始前の10年間にされたものに限り含めることとなります。
相続人に対し、相続開始より10年以上前に贈与された財産は、遺留分を算定するための財産の価額に含まれないことになります。
うむ、遺言書や金銭の用意などが大事じゃ
~100年時代の老活~
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