孫への贈与は3年以内に相続があっても相続財産にならない

こんにちは。

今回は相続3年以内に孫へ贈与したときの話です。

弟子
資産家は相続税の対策が大変ですよね
師匠
生前から贈与するなどして対策してる人が多いのう
弟子
贈与してどんどん財産を減らしたり
師匠
うむ、ただ3年以内に亡くなった場合は注意なんじゃ

3年以内の贈与は相続財産に

弟子
どういうことですか?
師匠
例でみてみようかのう

相続財産が5000万円、毎年100万円贈与して3年経ったとします。

弟子
3年で300万円財産が減りましたね
師匠
3年経って相続が発生したとしよう
弟子
相続財産は4700万円ですよね
師匠
相続3年以内の贈与は違うんじゃ

亡くなる日(相続開始日)の前3年以内に贈与を受けた財産は、相続財産に持ち戻されて相続税の対象になります。

弟子
え?どういうこと?
師匠
相続財産は5000万円になるんじゃ

相続財産が多くなってしまうからあわてて贈与を行っても、贈与から3年以内に亡くなると結局相続財産に加えることになってしまいます。

弟子
え?贈与の意味がないじゃないですか?
師匠
贈与は時間をかけて早いうちにやらないといけないんじゃ

孫は3年ルールの対象外

弟子
孫にどんどん財産を移転しようと思っても意味ないのか
師匠
いや、孫は例外じゃ
弟子
え?孫だとどうなりますか?
師匠
相続財産に戻らんぞ

孫への贈与の場合は亡くなる日(相続開始日)の前3年以内に贈与を受けた財産でも、相続財産に持ち戻されません。

弟子
じゃ、さっきのケースだと相続財産は?
師匠
4700万円じゃ
弟子
えーと、どうしてですか?
師匠
孫は相続人じゃないじゃろう?

この相続開始前3年以内の贈与についての加算は相続人でない人への贈与は適用されません。

弟子
あー、孫は相続人ではないのか
師匠
だから相続財産を減らせるんじゃ

孫は相続人ではないので相続開始3年以内の贈与も相続財産になりません。

孫への贈与なら亡くなる直前でも相続財産を減らすことができるのです。

弟子
じゃ、孫に贈与していけばいんだ
師匠
うむ、1世代飛ばせるからな

通常、相続で親から子へと財産が移転し、何十年か後に子から孫へと財産が引き継がれていきます。

この財産の移転のたびに税金の対象となります。

弟子
なるほど、子じゃなく孫へ贈与すると・・・
師匠
税金の対象を1回少なくできるぞ

孫への贈与は相続開始前3年以内であっても相続税の対象にならず、1回分の税金の対象を少なくでき、有効な方法です。

 

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