相続に関する民法改正
こんにちは。
今回は誰にも関りがある相続の話です。
相続のこと、とっても気になります
誰にも起こることじゃな
2018年の民法改正は高齢社会への対応を目的としたものです。
遺された配偶者の居住権が厚く保護される
現状の制度では配偶者が自宅を相続すると、その分遺産分割で得られる他の財産は少なくなってしまいます。
改正法では配偶者居住権が新設され、自宅に住み続けることもでき、生活資金も確保できるようになります。
また婚期間が20年以上の夫婦が、配偶者間で住居を生前贈与したり、遺贈したりしてもこれが特別受益とならず遺産分割の計算対象から外れることになります。
配偶者が住居をもらったからその他の財産を受け取れないという事態が避けられます。
遺産分割前の生活費を引き出せる
被相続人の遺産は、亡くなった時点で相続人全員の共有となるため、遺産分割協議成立前に銀行預金を勝手に引き出すことはできませんでした。
改正後は生活資金や葬儀代などを被相続人の預貯金から引き出すことが可能となります。
介護や看病で後見した親族は金銭請求が可能となる
法定相続人ではない親族が被相続人の介護や看病をする場合、現行法では遺言がない限り、介護や看病に対しての何らかの報酬を受けることはできませんでした。
改正後は相続人ではない親族も、被相続人の介護や看病に貢献した場合は金銭請求できるようになります。
ただし、あくまで親族が対象で、家政婦などが介護や看病をした場合は含まれません。
法務局で自筆証書遺言を補完してもらえる
自筆証書遺言が改正後は法務局で保管してもらうことができます。
自筆証書遺言が見つかった場合、今までは相続人全員が立ち会いのもと、家庭裁判所で検認という手続きが必要でした。
検認手続きをしないと遺言書の内容を確認することができなかったのです。
改正法では、検認手続きが不要となります。
また自筆証書遺言は手書きで作成しなくてはならないため、財産目録についても手書きの必要がありました。
改正後は財産目録の部分は手書きでなくともよいので、パソコンなどで作成できるようになります。
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