特別支給の老齢厚生年金
こんにちは。
今回は特別支給の老齢厚生年金についてです。
「特別支給の老齢厚生年金」は、年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたときに、改正による影響をやわらげるための経過措置です。
生年月日によって異なる
- 60歳
【男性】1949年4月2日~1953年4月1日
【女性】1954年4月2日~1958年4月1日 - 61歳
【男性】1953年4月2日~1955年4月1日
【女性】1958年4月2日~1960年4月1日 - 62歳
【男性】1955年4月2日~1957年4月1日
【女性】1960年4月2日~1962年4月1日 - 63歳
【男性】1957年4月2日~1959年4月1日
【女性】1962年4月2日~1964年4月1日 - 64歳
【男性】1959年4月2日~1961年4月1日
【女性】1964年4月2日~1966年4月1日
「特別支給の老齢厚生年金」は男性は1961年4月1日より前に生まれた人、女性は1966年4月1日より前に生まれた人が対象です。
金額は厚生年金額と同じ
「特別支給の老齢厚生年金」の金額は、老齢厚生年金の計算と同じですので、同じ金額です。
ポイントは在職老齢年金
「特別支給の老齢厚生年金」は65歳以前に受け取ることができる年金です。
いっぽう、60歳以降も第2号被保険者として在職しながら受給する老齢厚生年金を「在職労齢厚生年金」といいます。
65歳未満の場合、「給料(総報酬月額相当額)」と「特別支給の老齢厚生年金の月額」の合計額が28万円に達するまでは、年金の全額が支給されます。
28万円を超える場合は、全部または一部が支給停止されます。
総報酬月額相当額とは毎月の賃金(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額です。
たとえば「特別支給の老齢厚生年金」を8万円もらえる人が給料(総報酬月額)30万円で働くと、「特別支給の老齢厚生年金」は月額約3万円となります。(約5万円の支給停止)
たとえば「特別支給の老齢厚生年金」を8万円もらえる人が給料(総報酬月額)45万円で働くと、「特別支給の老齢厚生年金」は0円となります。(全額支給停止)
繰り上げも繰り下げもできない
「特別支給の老齢厚生年金」は、年金の繰り上げ支給や、繰下げ支給の対象になっていません。
例えば、在職老齢年金の支給停止を受けないようにするために、64歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる人が65歳まで支給を繰下げようということはできません。。
請求を忘れて5年経つと受け取れない
公的年金は、年金を受取る権利が発生してから5年経過すると、時効によって権利が消滅してしまいます。
「特別支給の老齢厚生年金」が受け取れるのに、「年金は65歳から」と思い込まないようにしましょう。
「ねんきん定期便」などで支給年齢を確認してみましょう。
~100年時代の老活~
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