自筆証書遺言 パソコンと保管制度
自筆証書遺言をつくるのが便利になったんじゃ
自筆証書遺言の緩和
財産目録の部分についてパソコンなども可能になったんじゃ
いままで自筆遺言は遺言書の全文を自書する必要がありました。
財産が多数ある場合にはかなり負担がありました。
財産目録はパソコンのほうが便利じゃな
パソコンなどで財産目録を作成した場合には、財産目録の全ページに署名・押印が必要になります。
また銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を添付することもできますが、やはり各ページに署名・押印が必要になります。
自筆証書遺言の保管制度
うむ、そこが問題なんじゃ
紛失のリスクもある
そこで保管制度というのがでたんじゃ
自筆証書遺言の管理は遺言者に任されていましたが、公的機関である法務局に保管できる制度が創設されました。
2018年7月、民法の相続に関する規定(相続法)の改正に伴って「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」が成立したのです。
うむ、改ざんのリスクもなくなるぞ
まず生前に法務局に申請するんじゃ
保管制度を活用するときは、遺言者本人が法務局に申請します。
本人が提出した自筆証書遺言は、法律上の要件を形式的に満たしているかの確認が行われ、原本を保管したうえで画像データとして記録されます。
法務局で遺言書の閲覧ができるんじゃ
遺言書の有無の確認と画像データの確認は、全国どこの法務局でも申請ができます。
遺言書の原本の閲覧は、遺言書が保管されている法務局で申請します。
閲覧申請すると他の相続人にも連絡がいくんじゃ
遺言書の原本の閲覧や画像データの確認の申請が行われると、法務局からすべての相続人に対して遺言書を保管していることが通知されます。
改ざんの恐れがなくなることになります。
うむ、検認も必要なくなるぞ
自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続きを行う必要がありますが、法務局で保管した自筆証書遺言は検認手続きが不要になります。
保管制度の注意点
うむ、そうじゃ
遺言者が死亡しても法務局から「遺言を預かっていますよ」という通知が来るわけではありません。
保管制度ができても、家族が遺言書を探すために法務局に問い合わせなければ遺言書は見つかりません。
保管制度を活用するときは、法務局の保管制度を利用していることを家族も伝えておかなければなりません。
その都度申請するんじゃな
遺言書を書きなおした場合は、そのつど最新の遺言書を法務局で保管するようにします。
すでに保管していた古い遺言書については、保管を撤回することができます。
自筆証書遺言の保管制度は、2020年7月10日施行となります。
~100年時代の老活~
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