死亡保険の相続税非課税枠

こんにちは。

今回は死亡保険の非課税枠の活用についてです。

弟子
死亡保険って相続で非課税枠があるってききました
師匠
よく知っておるのう。うむ、そうなんじゃ

みなし相続財産

弟子
死亡保険って相続財産なんですね?
師匠
みなし相続財産なんじゃ

死亡保険の非課税枠の活用

弟子
どれくらい非課税になるんですか?
師匠
500万円×法定相続人数までじゃ

被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは相続税の課税対象となりますが、500万円×法定相続人の数の金額までは非課税となります。

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

弟子
受取人が相続人以外ってどういうものですか?
師匠
孫が受取人などという契約じゃ

課税財産を少なくできる

弟子
非課税枠ってすごいですね?
師匠
非課税枠を使って相続税対策ができるぞ

契約者(保険料負担者)=被相続人、被保険者=被相続人、受取人=相続人の形態で非課税限度額まで死亡保険に入ることにより、相続財産を少なくすることが出来ます。

たとえば相続人が3人のケースで1,500万円の死亡保険に加入した場合

 

500万円×3人=1500万円
非課税枠が1500万円なので、死亡保険1500万円はまるまる非課税財産となります。
弟子
親に入っておいてもらえばよかった~
師匠
入れる保険もあるぞ

高齢になっていると、今から保険に入るのは無理と思っている人が多いのですが、保険会社によっては、85歳まで入ることが出来る商品もあります。

また、過去に病気や入院歴があって入れる保険もあります。

弟子
預金で持っていたら相続税の課税対象ですもんね
師匠
保険という形にしておくとよいぞ

銀行預金の1,500万円を生命保険に1,500万円移すだけで非課税財産になります。
また、相続人の同意を取ることなく被相続人の意思のみで保険に加入することができるのも使い勝手のよいところといえます。

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