2015年1月 相続税法改正
こんにちは。
今回は相続税法の改正についてです。
なにか変わったのですか?
大きな点では基礎控除の変更じゃ
2015年1月から相続税法が改正されました。
ちょっと資産がある人は影響を受けるかもしれません。
基礎控除の引き下げ
相続税は親などから財産を相続した場合、基礎控除額までは税金がかからないしくみです。
従来の基礎控除額は「5000万円+1000万円×法定相続人数」でしたが、
2015年1月からは「3000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げられました。
例えば、夫が死去し、妻と子供2人が財産を相続するケースでは、従来は財産が8000万円までは相続税がかかりませんでしたが、2015年1月からは4800万円を超える財産があれば相続税がかかることになります。
もしかしたら相続税がかかるかも…という人はきちんと財産評価をしておきましょう。そして早めに対策を考えておくことをお勧めします。
たとえば土地や建物は、利用状況に応じて財産の評価が下がります。
更地で土地を持っている場合は、そこにアパートやマンションなどの建物を建てて人に貸したりすることで評価額を下げることができるのです。
また小規模宅地等は一定の条件を満たすと、80パーセント評価額を下げられます。
借金をするというのも一つです。
借入金の残額分は、財産から全額控除されるからです。
更地にアパートやマンションなどを建てる際に借入れすると効果的です。
ただしその借金は返済できる金額でないと、生きているうちに返済に苦労してしまいます。
返済可能な範囲で借金をするのがポイントです。
また子や孫に財産を生前贈与して財産を減らしていくのも効果的です。
年間110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。
また贈与の特例もいろいろあります。
ただ、生前贈与は基本的に相続が発生した時点から3年以内に贈与されたものについては相続税の対象なるので注意しましょう。
なるべく早くから生前贈与を始めた方がいいのです。
また、生命保険の活用も有効的です。
相続が発生したときに遺産分割しやすい現金を用意でき、納税資金にも充てられます。
保険料を払うことで相続財産を減らすことになります。
ただし、健康状態により活用できない場合もあります。
契約形態にも注意しましょう。
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