介護保険:2018年からの変更点
こんにちは。
今回は介護保険の改正についてです。
介護保険っていろいろ変わってますね
3年に1度改正してきたからのぅ
介護保険制度は2000年にスタートし、介護保険法は2005年、2008年、2011年、2014年、 2017年と3年ごとに改正されてきました。
最近では2017年5月に改正介護保険法が成立しました。
2018年からどのように変わったのか見てみます。
自己負担額の3割負担が導入される
介護保険ってかかったサービス費の1割負担じゃないんですか?
それが、厳しくなってきておるんじゃ
2018年から、一部の介護サービスを利用する際の自己負担分が2割から3割に引き上げられます。
(ただし月額44,000円以下)
なんかどんどん厳しくなっている気がします
そうなんじゃよ
介護保険サービスの自己負担は、介護保険制度スタートから原則1割でした。
ところが2014年の改正で、一定以上の所得のある人は2割負担となりました。
2017年の改正では、さらに2割負担の人のうち「特に所得の高い層」の負担割合が3割となります。
少子高齢化が進むと少数の現役世代が多数の高齢者を支えることになります。
そのため、世代間で不公平性が高まるとして、負担割合が高く設定されたのです。
福祉用具貸与価格の上限が設定される
福祉用具をレンタルしている人もいますよね
うむ、価格は業者によって異なっていたんじゃ
福祉用具とは、介護や支援の際に必要な用具(車椅子や手すり・歩行器など)のことです。
福祉用具の貸与は、同じ商品であっても貸与を行う業者によって価格に差があったのです。
これは、業者によって仕入れ価格や点検費用などが異なるために起こります。
改正ではこうした貸与価格の見直しを行い、利用者が適正な価格でサービスを受けられるようなります。
介護医療院が新しく創設される
要介護・要支援認定を受けている人の中には、症状が慢性化している人もいます。
そのような人が持つ長期的な療養・介護のニーズに応えられる施設が介護医療院です。
一つの施設で安心できそう
医療+介護+生活支援+住まいの機能を備えたものじゃ
利用者は、日常生活の支援と介護が同時に受けられるようになります。
介護医療院の前身に当たる介護療養病床は、2024年の3月末までに廃止されることが決定されています。
共生型サービスが創設される
共生型?
介護と障がいの支援サービスじゃ
共生型サービスとは、介護を必要とする高齢者や障がいを持つ人が1つの事業所で支援サービスを受けられる形態を指します。
これまで両者は異なる施設で支援を受けており、障がい支援を受けていた人が高齢になると施設を移動する必要がありました。
共生型サービスは、こういった不便さの解消・支援サービスの一貫化などを目的として導入されたものと言えます。
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